確定申告
確定申告
「永野公認会計士事務所」では、個人事業主の方、不動産オーナーの方、譲渡所得のある方などを対象に確定申告書の作成・申告をしております。
特に、個人で事業をされている方や、フリーランスでお仕事をされている方は、毎年この確定申告の時期になると頭を悩ませていらっしゃるのではないでしょうか。
本来であれば本業に集中できたであろう貴重な時間。
それを確定申告のために領収書の整理、帳簿の作成、確定申告書の作成、その他の各種の手続きなどに費やしてしまい、「この時間を本業にあてられれば…」と毎年歯がゆい思いをされている経営者様も少なくないのではないでしょうか。
所得税及び復興特別所得税について、毎年の1月1日から12月31日までに生じたすべての所得と、それに対する所得税及び復興特別所得税の税額を計算し、納めた税金に過不足がないかを確定申告書の内容をもとに精算する手続きのことを、確定申告と呼びます。
個人事業主や年収2,000万円以上の会社員、不動産の譲渡、住宅ローン控除、医療費控除などがある方が確定申告が必要となります。
確定申告の期限は毎年3月15日までとなっておりますので、期限間近になって慌てることのないよう、計画的に進めていくことをおすすめいたします。
もしご自分の手に負えないというようでしたら、「永野公認会計士事務所」がお客様に代わって確定申告書の作成・提出をさせていただきます。
お客様の業種や取引規模、所得の種類や控除の種類、消費税申告の有無、そしてご訪問回数や記帳代行の有無などによって変動します。このため、以下の料金表は目安としてお考え下さい。
初回の面談の際にお客様の状況についてしっかりお聞きし、その上で料金のお見積もりを出させていただきます。
・過去3年分の確定申告書類一式(確定申告を行っていない場合は不要)
・決算書類(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書)
(白色申告か青色申告かによっても異なりますので、面談の際にご確認下さい)
・売却時の売買契約書
・売却時の仲介手数料の請求書又は領収書
・売却時の印紙代の領収書
・不動産取得時の契約書
・土地を譲渡するための分筆にかかった費用の領収書
・売却した不動産の取得時の売買契約書
・相続後3年以内の売却の場合、相続税の申告書
・不動産取得税の金額がわかる資料
・土地の造成費用の請求書又は領収書
・売却した不動産の登記簿謄本
・源泉徴収票(給与所得者・年金所得者の場合)
・国民健康保険料の控除証明書
・国民年金の控除証明書
・寄附金(ふるさと納税など)の証明書
・医療費の領収書(医療費控除の適用を受ける場合)