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贈与税の非課税制度
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
今回は、贈与税の非課税制度についてお話していきます。
個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者(財産をもらった人)は贈与者(財産をあげた人)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
<暦年課税>
1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額110万円を控除した残額について贈与税額を計算する方法です。
<相続時精算課税>
贈与財産から相続時精算課税の特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除する方法です。
相続時精算課税は一定の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。
なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。
この点は、要注意です!!
初めて贈与税の申告をする際は、「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらが有利か慎重に検討する必要があります。
下記のような非課税制度がありますので、贈与をお考えの際はご活用ください!
<住宅取得の際の非課税>
令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
非課税限度額についての詳細は、下記URLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
<祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税>
令和5年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者が教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づき、祖父母などから信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預入をした場合などには、孫などごとにそれらの信託受益権等の価額のうち1,500万円までが非課税となります。
ただし、孫などの信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税の適用はできません。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
<父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税>
令和5年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の子などが結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき、父母などから信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預入をした場合などには、子などごとにそれらの信託受益権等の価額のうち1,000万円までが非課税となります。
ただし、子などの信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税の適用はできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
贈与税の非課税制度について、それぞれ期限があったり、要件が複雑であったり、ご自身で調べるのは難解に思います。
是非、税理士、税務署等にご相談されることをお勧めいたします。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
今回は、贈与税の非課税制度についてお話していきます。
①贈与税とは?
個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者(財産をもらった人)は贈与者(財産をあげた人)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
<暦年課税>
1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額110万円を控除した残額について贈与税額を計算する方法です。
<相続時精算課税>
贈与財産から相続時精算課税の特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除する方法です。
相続時精算課税は一定の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。
なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。
この点は、要注意です!!
初めて贈与税の申告をする際は、「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらが有利か慎重に検討する必要があります。
②贈与税の非課税制度について
下記のような非課税制度がありますので、贈与をお考えの際はご活用ください!
<住宅取得の際の非課税>
令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
非課税限度額についての詳細は、下記URLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
<祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税>
令和5年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者が教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づき、祖父母などから信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預入をした場合などには、孫などごとにそれらの信託受益権等の価額のうち1,500万円までが非課税となります。
ただし、孫などの信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税の適用はできません。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
<父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税>
令和5年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の子などが結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき、父母などから信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預入をした場合などには、子などごとにそれらの信託受益権等の価額のうち1,000万円までが非課税となります。
ただし、子などの信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税の適用はできません。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
まとめ
贈与税の非課税制度について、それぞれ期限があったり、要件が複雑であったり、ご自身で調べるのは難解に思います。
是非、税理士、税務署等にご相談されることをお勧めいたします。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
電話番号 0798-66-0123
営業時間 9:30~20:00
<土日祝も対応可>