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〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
営業時間/9:30~20:00 土日祝も対応可
2021年4月1日より消費税の総額表示が義務化されます
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
2021年4月1日より消費税の総額表示が義務化されます!
これは、総額表示の特例が2021年3月31日で終了するためです。
値札やチラシなどに取引価格を表示する際に、消費税を含めた価格を表示することをいいます。
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。このため、事業者間での取引は総額表示義務の対象外です。
・11,000円
・11,000円(税込)
・11,000円(税抜価格10,000円)
・11,000円(うち消費税額等1,000円)
・11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
⇒つまり、支払総額の「11,000円」が表示されていればOKということです。
商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
総額表示をしていなくても、今のところ罰則はありませんが、消費者が勘違いを起こすような価格表示を意図的にしている場合、消費者庁が定める「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」に違反する可能性があります。
お客様である一般消費者の方に表示価格を誤認させることがないよう、しっかり表示価格の変更をしておきましょう!
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
2021年4月1日より消費税の総額表示が義務化されます!
これは、総額表示の特例が2021年3月31日で終了するためです。
総額表示とは?
値札やチラシなどに取引価格を表示する際に、消費税を含めた価格を表示することをいいます。
対象となる取引は?
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。このため、事業者間での取引は総額表示義務の対象外です。
総額表示の表示例は?
・11,000円
・11,000円(税込)
・11,000円(税抜価格10,000円)
・11,000円(うち消費税額等1,000円)
・11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
⇒つまり、支払総額の「11,000円」が表示されていればOKということです。
対象となる表示媒体は?
商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
罰則は?
総額表示をしていなくても、今のところ罰則はありませんが、消費者が勘違いを起こすような価格表示を意図的にしている場合、消費者庁が定める「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」に違反する可能性があります。
最後に
お客様である一般消費者の方に表示価格を誤認させることがないよう、しっかり表示価格の変更をしておきましょう!
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
電話番号 0798-66-0123
営業時間 9:30~20:00
<土日祝も対応可>