法人成りした際の確定申告の注意点

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法人成りした際の確定申告の注意点

確定申告,会社設立

2020/03/19 法人成りした際の確定申告の注意点

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

弊事務所では、個人事業主の法人化(=法人成り)を積極的に行っていますが、その際、個人事業主の確定申告において特に注意すべき点についてお話します。

 

 

 

1.法人成りした年度の確定申告

 

個人事業主から会社を設立し、法人成りした場合、通常年度の確定申告とは異なる点があり、主な注意点は下記の通りです。

 

①事業廃止時点までは、事業所得として計上
②法人からの役員報酬は、給与所得として計上
③設立した法人へ譲渡した資産がある場合は、譲渡所得として計上

 

また、個人所有の不動産を法人へ貸し付ける場合は、個人と法人との間で不動産の賃貸借契約を結ぶ必要があります。

 

この場合は、不動産所得とし確定申告をする必要があるので気を付けましょう。

 

 

2.個人事業税の見込計上

 

個人事業税は、申告した年度の翌年度に都道府県税事務所から事業税額が通知されます。

 

そして、事業税を支払った年度に租税公課として経費計上することになるのですが、事業を廃止した年の事業税については、翌年度がないためいつまでも経費計上できないということになってしまいます。

 

このため、特例として、事業税の通知を待たずして、事業税の見込額を算出し、「租税公課 ×× / 未払事業税 ××」と仕訳入力することができます。

 

 

3.事業廃止届等の提出

 

個人事業の廃業に伴い必要な届出と期限は以下の通りです。

 

①個人事業の開廃業等届出書(所得税)・・・廃業した日から1か月以内
②給与支払事務所等の届出書(所得税)・・・給与支払事務所を廃止してから1か月以内
③所得税の青色申告の取りやめ届出書(所得税)・・・廃業した日を含む翌年3月15日までに
④事業廃止届出書(消費税)・・・速やかに

 

4.予定納税の減額承認申請

 

予定納税は、前年度の事業所得金額に基づいて通知がされますが、上記3の事業廃止届を提出しても予定納税の通知がきてしまいます。

 

このため、「減額承認申請」の手続きを行った方が良いでしょう。

 

 

まとめ

 

個人事業主の廃業年度は、法人としての第一歩を踏み出す時期でもあり、非常に忙しいため手続きを忘れがちです。

 

このため、しっかりと相談できる専門家に依頼することをお勧めします。

 

 

 

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