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商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の考え方
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております、公認会計士・税理士の永野です。
消費税は、「売上に係る消費税」から「仕入や経費に係る消費税」を差し引いて計算するというのが基本的な考え方です。
「仕入や経費に係る消費税」を差し引くことを「仕入税額控除」と言いますが、仕入や経費の支払いの際にポイントを使って支払った場合の「仕入税額控除の額」はどうなるのでしょうか。
レシートの表記方法は以下の2パターンが考えられます。
<①値引き>
この方法は、ポイントの使用を対価の値引きと考えて、商品対価の合計額からポイント部分を差し引いたものを仕入税額控除とします。
ペン 300円
消しゴム 150円
ポイント値引 △30円
合計 420円
現金支払 420円
(借方)消耗品費 420円 /(貸方) 現金 420円となり、
仕入税額控除は420円となります。
<②値引きではない>
この方法は、ポイントの使用は支払額を減らしたのみであり、商品対価を値引いたとは考えず、商品対価の合計額を仕入税額控除とします。
合計 450円
ポイント支払 △30円
(借方)消耗品費 450円 / (貸方)現金 420円+ 雑収入 30円
となり、仕入税額控除は450円となります。
上述の通り、レシートの表記方法によって会計処理が異なります。
このため、仕訳入力の際は、レシートの表記から「課税仕入れにかかる支払対価の額」を判断して差し支えありません。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております、公認会計士・税理士の永野です。
消費税は、「売上に係る消費税」から「仕入や経費に係る消費税」を差し引いて計算するというのが基本的な考え方です。
「仕入や経費に係る消費税」を差し引くことを「仕入税額控除」と言いますが、仕入や経費の支払いの際にポイントを使って支払った場合の「仕入税額控除の額」はどうなるのでしょうか。
レシートの表記方法によって会計処理が異なる
レシートの表記方法は以下の2パターンが考えられます。
<①値引き>
この方法は、ポイントの使用を対価の値引きと考えて、商品対価の合計額からポイント部分を差し引いたものを仕入税額控除とします。
ペン 300円
消しゴム 150円
ポイント値引 △30円
合計 420円
現金支払 420円
(借方)消耗品費 420円 /(貸方) 現金 420円となり、
仕入税額控除は420円となります。
<②値引きではない>
この方法は、ポイントの使用は支払額を減らしたのみであり、商品対価を値引いたとは考えず、商品対価の合計額を仕入税額控除とします。
ペン 300円
消しゴム 150円
合計 450円
ポイント支払 △30円
現金支払 420円
(借方)消耗品費 450円 / (貸方)現金 420円+ 雑収入 30円
となり、仕入税額控除は450円となります。
まとめ
上述の通り、レシートの表記方法によって会計処理が異なります。
このため、仕訳入力の際は、レシートの表記から「課税仕入れにかかる支払対価の額」を判断して差し支えありません。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
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<土日祝も対応可>