商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の考え方

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商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の考え方

消費税

2020/02/01 商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の考え方

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております、公認会計士・税理士の永野です。

 

消費税は、「売上に係る消費税」から「仕入や経費に係る消費税」を差し引いて計算するというのが基本的な考え方です。

 

「仕入や経費に係る消費税」を差し引くことを「仕入税額控除」と言いますが、仕入や経費の支払いの際にポイントを使って支払った場合の「仕入税額控除の額」はどうなるのでしょうか。

 

 

レシートの表記方法によって会計処理が異なる

 

レシートの表記方法は以下の2パターンが考えられます。

 

<①値引き>

この方法は、ポイントの使用を対価の値引きと考えて、商品対価の合計額からポイント部分を差し引いたものを仕入税額控除とします。

 

ペン      300円

消しゴム    150円

ポイント値引   △30円

合計      420円

 

現金支払    420円

 

 

(借方)消耗品費 420円 /(貸方) 現金 420円となり、

仕入税額控除は420円となります。

 

 

<②値引きではない>

この方法は、ポイントの使用は支払額を減らしたのみであり、商品対価を値引いたとは考えず、商品対価の合計額を仕入税額控除とします。

 

ペン      300円

消しゴム    150円

合計      450円

 

ポイント支払  △30円

現金支払     420円

 

(借方)消耗品費 450円 / (貸方)現金 420円+ 雑収入 30円

となり、仕入税額控除は450円となります。

 

 

まとめ

 

上述の通り、レシートの表記方法によって会計処理が異なります。

 

このため、仕訳入力の際は、レシートの表記から「課税仕入れにかかる支払対価の額」を判断して差し支えありません。

 

 

 

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