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〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
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少額減価償却資産の特例(30万円未満の資産は全額経費に)
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
固定資産を購入した場合、一定のルールに基づいて減価償却費を計上する必要があります。
しかし、30万円未満の資産の場合は、一括して全額経費に計上可能な場合があることをご存じでしょうか?
取得価額が30万円未満の減価償却資産を令和2年3月31日までの間に取得等して、事業のように供した場合に適用可能です(ただし、合計額300万円まで)
対象となるのは、青色申告書を提出する「中小企業者等」(※)です。
※中小企業者等とは、主に以下のことをいいます。(例外もあります)
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
・協同組合等
適用を受けるための要件があり、個人か法人かでその要件が異なるためご注意下さい。
(個人事業主)
青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要欄」に「措法28の2」と記載する
(中小法人)
法人税の確定申告書に「別表(少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書)」と「適用額明細書」を添付する
経理処理方法が税抜経理なら税抜金額で、税込経理なら税込金額で30万円未満であるかどうかの判断をします。
30万円未満の固定資産の取得の取扱いをまとめると以下のようになります。
・取得価額10万円未満
⇒全額損金算入
・取得価額10万円以上20万円未満
⇒3年間で均等償却
・取得価額20万円以上30万円未満
⇒全額損金算入(ただし合計300万円まで)
年間300万円までの購入であれば、取得価額30万円未満のものは一括経費処理が可能です。
これをうまく利用することで節税対策になりそうですね。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
固定資産を購入した場合、一定のルールに基づいて減価償却費を計上する必要があります。
しかし、30万円未満の資産の場合は、一括して全額経費に計上可能な場合があることをご存じでしょうか?
適用期間は?
取得価額が30万円未満の減価償却資産を令和2年3月31日までの間に取得等して、事業のように供した場合に適用可能です(ただし、合計額300万円まで)
対象となる企業は?
対象となるのは、青色申告書を提出する「中小企業者等」(※)です。
※中小企業者等とは、主に以下のことをいいます。(例外もあります)
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
・協同組合等
適用要件は?
適用を受けるための要件があり、個人か法人かでその要件が異なるためご注意下さい。
(個人事業主)
青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要欄」に「措法28の2」と記載する
(中小法人)
法人税の確定申告書に「別表(少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書)」と「適用額明細書」を添付する
30万円は税抜or税込どっちで判断するのか?
経理処理方法が税抜経理なら税抜金額で、税込経理なら税込金額で30万円未満であるかどうかの判断をします。
少額減価償却資産の取扱い
30万円未満の固定資産の取得の取扱いをまとめると以下のようになります。
・取得価額10万円未満
⇒全額損金算入
・取得価額10万円以上20万円未満
⇒3年間で均等償却
・取得価額20万円以上30万円未満
⇒全額損金算入(ただし合計300万円まで)
まとめ
年間300万円までの購入であれば、取得価額30万円未満のものは一括経費処理が可能です。
これをうまく利用することで節税対策になりそうですね。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
電話番号 0798-66-0123
営業時間 9:30~20:00
<土日祝も対応可>