保険料や家賃を年払いにして節税対策になる?

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保険料や家賃を年払いにして節税対策になる?

法人の税金,節税対策

2019/11/06 保険料や家賃を年払いにして節税対策になる?

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

突然ですが、保険料や地代家賃を月払いにしていますか?年払いにしていますか?

 

実は、支払方法によって、損金(税務上の経費)になる金額が変ります。

 

今回は、年払いにした場合の節税対策についてお話します。

 

 

費用の計上時期

 

保険料や地代家賃、リース料など、継続して役務(サービス)の提供を受けているものを費用として計上する場合、費用が発生した期間に費用計上するのが原則です。

 

これを「発生主義」といいます。

 

一方、現金で支出した時に費用計上することを「現金主義」といいます。

 

まだ役務提供を受けていないものについて、その対価を支出したからといって、本来は損金にはなりません。

 

 

年払でも損金にするためには

 

一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、まだ提供を受けていない役務の対価のことを「前払費用」といいます。

 

前払費用は、原則として、支出した時に資産計上し、役務の提供を受けたときに損金に算入すべきものです。

 

 

ただし、前払費用のうち、下記の要件を全て満たせば、支払った全額を損金に入れられる可能性があります。

 

①一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用(前払費用)である

②費用を支払った日から1年以内に提供を受ける役務である

③毎期継続して、支払時点に損金経理する

 

 

例外

 

借入金を預金、有価証券などに運用する場合の借入金の支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額には算入することは認められませんので注意して下さい。

 

 

 

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