区分記載請求書と適格請求書等保存方式(インボイス制度)

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区分記載請求書と適格請求書等保存方式(インボイス制度)

消費税,時事ネタ

2019/10/25 区分記載請求書と適格請求書等保存方式(インボイス制度)

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

 

2019年10月1日より軽減税率制度が導入されておりますが、請求書の様式は変更されましたか?

 

軽減税率制度が導入されたことにより、2つの異なる消費税率を把握する必要があります。

 

今までの請求書等に追加して記載すべき事項がありますので、お話したいと思います。

 

 

①2019年9月30日までの請求書

 

2019年9月30日までの請求書には以下のような項目を記載する必要がありました。

 

  • ・請求書発行者の氏名や名称

・取引年月日

・取引内容

・対価の額(金額)

・請求先の氏名や名称

 

 

②2019年10月1日~2023年9月30日の請求書(区分記載請求書)

 

①の2019年9月30日までの請求書に加えて、以下の2点を追加して記載しなければなりません

 

・軽減税率の対象品目である旨

⇒例えば、軽減税率が適用される品目については「※」や「軽」などと記載し、軽減税率が適用されているものであることが分かるようにしなければなりません

 

 

・税率ごとに合計した対価の額

⇒「消費税10%の対象合計●●円」「消費税8%の対象合計●●円」と分けて記載しなければなりません

 

ただし、標準税率の10%対象の品目のみを販売している場合は、2019年9月までの請求書と同様の様式でもOKです

 

 

③2023年10月1日~の請求書(適格請求書)

 

②の2023年9月30日までの請求書に加えて、以下の2点を追加して記載しなければなりません

 

・登録番号

⇒登録番号の申請が必要です。課税事業者のみが登録番号を取得できます。

 

・税率ごとの消費税額

⇒「消費税10%の対象となる消費税額●●円」「消費税8%の対象となる消費税額●●円」と分けて記載しなければなりません

 

 

「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」導入されると免税事業者がなくなる?

 

2023年10月1日以降、原則、課税事業者の仕入税額控除には、適格請求書等が必要となります。

 

適格請求書等を発行できるのは、課税事業者のみですので、適格請求書等を発行できない免税事業者は、課税事業者から取引を避けられる可能性がでてきます。

 

このため、現在は免税事業者であっても、将来的には課税事業者にならざるを得ないといった状態になる可能性があります。

 

また、最大2年間の消費税免除を目的として、個人事業主からの法人化を検討している場合、2023年10月以降は事実上、免税事業者になれない可能性があるため、早めに法人化を検討した方がよいと思います。

 

ただし、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」導入後、免税事業者からの仕入の一定割合を税額控除できる経過措置が設けられていますが、あくまでも経過措置として一時的にといったことなのでご注意下さい。

 

 

まとめ

 

不適切な請求書を作成してしまい、取引先の迷惑となるようなことがないか、再度ご確認いただければと思います。

 

また、法人化を検討されている個人事業主の方には、法人化による税金シミュレーションのご相談、法人設立登記手続のサポートなども実施しておりますので、弊事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

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