青色申告特別控除と基礎控除が改正されます

永野公認会計士事務所

0798-66-0123

〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F

営業時間/9:30~20:00 土日祝も対応可

青色申告特別控除と基礎控除が改正されます

確定申告,時事ネタ

2019/10/18 青色申告特別控除と基礎控除が改正されます

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

令和2年分の所得税確定申告から、青色申告特別控除と基礎控除が変更されるのはご存知でしょうか?

 

今回は、そんな個人の所得税の税制改正の内容についてお話します。

 

 

改正点ーその1

 

①青色申告特別控除額

現行:65万円⇒改正後:55万円に減額されます。

 

②基礎控除額

現行:38万円⇒改正後:48万円に増額されます

 

個人事業主にとっては、①と②を合わせるとプラスマイナスゼロのため、変わりがないように思えそうですが、実は・・・。(改正点ーその2へ続く)

 

 

改正点ーその2

 

青色申告特別控除額が55万円になると記載しましたが、現行通り65万円控除が受けられる場合があります!

 

要件を満たすと、青色申告特別控除額65万円、基礎控除額48万円を合わせて、現状よりも10万円多く控除されるということです。

 

 

65万円控除を受けるための要件は?

 

令和元年分の確定申告と同様、

 

①正規の簿記の原則で記帳する(複式簿記)

②申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付する

③期限内に申告する

 

上記3点に加えて、

 

令和2年分からは、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことが要件です。

 

 

e-Tax(電子申告)とは?

 

インターネットを利用して電子的に申告書を提出する方法です。

 

平成31年1月からe-TAxの利用が便利になっていますので、e-Taxの手続きは下記をご参照下さい。

 

平成31年1月開始のe-Taxの簡便化により、マイナンバーカードは必要?不要?

 

 

電子帳簿保存とは?

 

読んで字のごとく、帳簿を電子データのまま保存できる制度です。

 

この制度の適用を受けるためには、帳簿の備付を開始する3ヵ月前の日までに、申告書を税務署に提出しなければなりません。

 

また、原則として課税期間の途中から適用を受けることはできません。

 

この制度を利用した場合、その年中の事業に係る仕訳帳、総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付及び保存を行わなければなりません。

 

令和2年分に限っては、令和2年9月29日までに承認申請書を提出すれば間に合います。

 

 

まとめ

 

私のオススメは、e-Taxです。

 

なぜなら、電子申告を開始するための準備や手続が簡単であること、また、申告書を郵送や税務署に直接持参する必要がありませんので、時間も大幅に短縮されることが期待できます。

 

e-Tax、または、電子帳簿保存のどちらかを利用すれば10万円プラスして控除が受けられますので、必ず実施するようにしましょう!

 

 

 

 

 

永野公認会計士事務所
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
電話番号 0798-66-0123
営業時間 9:30~20:00
<土日祝も対応可>

TOP