消費税の軽減税率制度⑥(経過措置)

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消費税の軽減税率制度⑥(経過措置)

消費税

2019/09/27 消費税の軽減税率制度⑥(経過措置)

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

いよいよ、10月1日より消費税率が引き上げられますが、事業者の皆様の準備はいかがでしょうか?

 

消費税の軽減税率制度についてブログ内でお話してきましたが、今回は「経過措置」とよばれるものについてお話たいと思います。

 

※過去のブログは以下をご参照下さい。

 

消費税の軽減税率制度①(対象商品)

消費税の軽減税率制度②(価格表示方法)

消費税の軽減税率制度③(補助金を活用しましょう)

消費税の軽減税率制度④(税額計算の特例)

消費税の軽減税率制度⑤(飲食店の場合)

適用される消費税率の原則的な考え方

消費税は、原則、商品の引き渡しやサービスの提供が行われた時点の税率が適用されます。

 

このため、例えば9月末までに車の購入の契約をした場合であっても、納車日が10月以降であれば、10%の消費税率が適用されます。

 

 

経過措置とは?

 

契約の時期や内容によっては、消費税率の引き上げ後であっても、旧税率が適用される「経過措置」というものが定められています。

 

例えば、税率引き上げの施行日の半年前に指定日があり、この日よりも前に契約している工事の請負契約等の場合は、旧税率が適用されます。

 

指定日と施行日は以下の通りです。

 

消費税率8%の場合

指定日:2013年10月1日

施行日:2014年4月1日

 

消費税率10%の場合

指定日:2019年4月1日

施行日:2019年10月1日

 

 

主な経過措置の内容

経過措置が適用される場合はたくさんありますが、ここではメインとなる3つの場合について説明します。

 

①旅客運賃等

施行日前に旅客運賃等を支払っていれば、施行日以後に乗車しても旧税率が適用されます。

 

②工事の請負等

指定日の前日までに契約を締結した場合、施行日以後に目的物を完成し引き渡しても旧税率が適用されます。

 

③通信販売等

以下の3つの条件を満たす場合は、旧税率が適用されます。

1.指定日の前日までに販売条件を提示し、または、提示する準備を完了

2.施行日の前日までに申し込みを受ける

3.提示した条件に従って施行日以後に商品を販売

 

 

まとめ

 

消費税率を誤ってお客様に請求してしまうと、お客様に迷惑をかけてしまうだけでなく、その後の会計処理にも影響を及ぼします。

 

国税庁のHP、税務署、税理士などと相談して、事業者としてしっかり消費税率を理解しておくようにしましょう。

 

 

 

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