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消費税の軽減税率制度⑥(経過措置)
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
いよいよ、10月1日より消費税率が引き上げられますが、事業者の皆様の準備はいかがでしょうか?
消費税の軽減税率制度についてブログ内でお話してきましたが、今回は「経過措置」とよばれるものについてお話たいと思います。
※過去のブログは以下をご参照下さい。
消費税の軽減税率制度①(対象商品)
消費税の軽減税率制度②(価格表示方法)
消費税の軽減税率制度③(補助金を活用しましょう)
消費税の軽減税率制度④(税額計算の特例)
消費税の軽減税率制度⑤(飲食店の場合)
消費税は、原則、商品の引き渡しやサービスの提供が行われた時点の税率が適用されます。
このため、例えば9月末までに車の購入の契約をした場合であっても、納車日が10月以降であれば、10%の消費税率が適用されます。
契約の時期や内容によっては、消費税率の引き上げ後であっても、旧税率が適用される「経過措置」というものが定められています。
例えば、税率引き上げの施行日の半年前に指定日があり、この日よりも前に契約している工事の請負契約等の場合は、旧税率が適用されます。
指定日と施行日は以下の通りです。
消費税率8%の場合
指定日:2013年10月1日
施行日:2014年4月1日
消費税率10%の場合
指定日:2019年4月1日
施行日:2019年10月1日
経過措置が適用される場合はたくさんありますが、ここではメインとなる3つの場合について説明します。
①旅客運賃等
施行日前に旅客運賃等を支払っていれば、施行日以後に乗車しても旧税率が適用されます。
②工事の請負等
指定日の前日までに契約を締結した場合、施行日以後に目的物を完成し引き渡しても旧税率が適用されます。
③通信販売等
以下の3つの条件を満たす場合は、旧税率が適用されます。
1.指定日の前日までに販売条件を提示し、または、提示する準備を完了
2.施行日の前日までに申し込みを受ける
3.提示した条件に従って施行日以後に商品を販売
消費税率を誤ってお客様に請求してしまうと、お客様に迷惑をかけてしまうだけでなく、その後の会計処理にも影響を及ぼします。
国税庁のHP、税務署、税理士などと相談して、事業者としてしっかり消費税率を理解しておくようにしましょう。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
いよいよ、10月1日より消費税率が引き上げられますが、事業者の皆様の準備はいかがでしょうか?
消費税の軽減税率制度についてブログ内でお話してきましたが、今回は「経過措置」とよばれるものについてお話たいと思います。
※過去のブログは以下をご参照下さい。
適用される消費税率の原則的な考え方
消費税は、原則、商品の引き渡しやサービスの提供が行われた時点の税率が適用されます。
このため、例えば9月末までに車の購入の契約をした場合であっても、納車日が10月以降であれば、10%の消費税率が適用されます。
経過措置とは?
契約の時期や内容によっては、消費税率の引き上げ後であっても、旧税率が適用される「経過措置」というものが定められています。
例えば、税率引き上げの施行日の半年前に指定日があり、この日よりも前に契約している工事の請負契約等の場合は、旧税率が適用されます。
指定日と施行日は以下の通りです。
消費税率8%の場合
指定日:2013年10月1日
施行日:2014年4月1日
消費税率10%の場合
指定日:2019年4月1日
施行日:2019年10月1日
主な経過措置の内容
経過措置が適用される場合はたくさんありますが、ここではメインとなる3つの場合について説明します。
①旅客運賃等
施行日前に旅客運賃等を支払っていれば、施行日以後に乗車しても旧税率が適用されます。
②工事の請負等
指定日の前日までに契約を締結した場合、施行日以後に目的物を完成し引き渡しても旧税率が適用されます。
③通信販売等
以下の3つの条件を満たす場合は、旧税率が適用されます。
1.指定日の前日までに販売条件を提示し、または、提示する準備を完了
2.施行日の前日までに申し込みを受ける
3.提示した条件に従って施行日以後に商品を販売
まとめ
消費税率を誤ってお客様に請求してしまうと、お客様に迷惑をかけてしまうだけでなく、その後の会計処理にも影響を及ぼします。
国税庁のHP、税務署、税理士などと相談して、事業者としてしっかり消費税率を理解しておくようにしましょう。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
電話番号 0798-66-0123
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