法人の予定申告と個人事業主の予定納税

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法人の予定申告と個人事業主の予定納税

法人の税金,確定申告

2019/09/06 法人の予定申告と個人事業主の予定納税

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

今回は、法人の予定申告と個人事業主の予定納税についてお話します。

 

予定申告(法人)の方法と期限

 

予定申告とは、前事業年度の法人税額を6カ月換算した金額を納付する制度です。(地方税も同様)

 

3月決算法人であれば、5月末が確定申告期限ですので、それから6カ月後の11月末が予定申告の期限となります。

 

税金を取り逃すことのないよう、1年の中間地点で「今年もこれくらいの税金あるよね~」と、前期納税額を基準に算出して納付することになっています。

 

ただし、その納税額が10万円以下の場合には納税義務はありません。

 

また、当期の6カ月間で仮決算を行い、「中間申告」するという方法もあります。

 

当期の業績が前期に比べ良くないときに中間申告すると、単純に前期納税額の6カ月分よりも少なくなる可能性があり、資金繰りに余裕が生まれます。

 

 

予定申告(法人)の申告書の提出は?

 

予定申告の申告書は提出しなくても構いません。

 

提出しない=前事業年度の法人税額を6カ月換算した金額を納付する方法を選択したとみなされるからです。

 

ただし、「中間申告」の方法を取る場合は、申告書の提出が必要です。

 

 

予定納税(個人事業主)の方法と期限

 

1年を3期に分け、3月の確定申告の年額から見積もった予定納税基準額の1/3相当額を「予定納税」として納付します。

 

また、第一期は7月末、第二期は11月末となっています。

 

税務署から予定納税の通知がきますので、それに従って納付します。

 

ただし、「予定納税基準額」が15万円未満の場合には、納税義務はありません。

 

 

還付加算金について

 

上述したような予納制度により納付した税金は、翌年度の年税額が少ない場合には当然、還付されます。

 

しかも、還付金には「還付加算金」という利息相当額が上乗せされます!

 

定期預金利息よりも高い利息が付くなんてこともあります。

 

 

 

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