消費税の軽減税率制度⑤(飲食店の場合)

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消費税の軽減税率制度⑤(飲食店の場合)

消費税

2019/08/30 消費税の軽減税率制度⑤(飲食店の場合)

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

もうすぐ8月も終わり、10月からは消費税率が10%になると思われます。

5%から8%へとなった時とは違い、今回は「軽減税率」が導入されます。

 

そこで、消費税の軽減税率制度についてシリーズでお話しています。

今回は、軽減税率制度の導入によって一番影響を受けるであろう飲食店についてお話したいと思います。

 

過去のブログについては以下をご参照下さい。

 

消費税の軽減税率制度①(対象商品)

消費税の軽減税率制度②(価格表示方法)

消費税の軽減税率制度③(補助金を活用しましょう)

消費税の軽減税率制度④(税額計算の特例)

基本的な考え方

 

①飲食店における売上

⇒店内飲食は10%、持ち帰りは8%を適用します。

 

②飲食店における仕入

⇒食材などの材料は8%、ただし酒類は10%が適用されます。

 

こんな場合は?

 

飲食店においては、例えばこんな場合が想定されます。

 

①店内飲食の他に、持ち帰り用を注文された場合

⇒店内飲食は10%ですが、持ち帰り分は8%を適用する必要があります。

 

②店内飲食で残ったものを折り詰めに詰めて持ち帰った場合

⇒店内飲食をすると決めた時点で、未精算であっても10%が適用されています。このため、余ったものを持ち帰った場合であっても、10%が適用されます。

 

 

まとめ

 

10%を適用するのか、8%を適用するのか、事業者がしっかりと理解をし、従業員にも教育する必要があります。

 

また、このような場合にはどの消費税率が適用されるのか、店内掲示をすることで、お客様とのトラブルを未然に防ぐことができます。

 

消費税の軽減税率は複雑であり、事例ごとに適用税率が異なりますので、早めに税理士に相談しておくようにしましょう。

 

 

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