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〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
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死亡時に退職金と弔慰金を受け取ったら相続税の対象か?
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
死亡時に退職金や弔慰金を受け取ることがあると思いますが、どんな場合に相続税がかかって、どんな場合にかからないのかをお話します。
※生存しているときに受け取る退職金は「退職所得」に該当し、所得税の計算対象となります。
死亡したことにより、弔慰金、花輪代、葬祭料等の支給を受けた場合には、社会通念上相当なものについては「非課税」となります。
「社会通念上相当なもの」って、一体いくらくらいまでなのでしょうか?
相続税法上は以下のように定められています。
① 業務上の死亡の場合
⇒月額給与×3年分
② 業務外の死亡の場合
⇒月額給与×6カ月分
上記の金額の範囲内であるならば、「社会通念上相当なもの」として、「非課税」になり、相続税はかかりません。
もし、上記の金額を超えている場合、相続税の課税対象となります。
ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
死亡時の退職金は以下の場合によって処理が異なります。
①死亡後3年内に支給が確定した場合
⇒相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
②死亡後3年経過後に支給が確定した場合
⇒所得税の課税対象となり、遺族の「一時所得」になり確定申告が必要です。
弔慰金や死亡時の退職金を受け取った場合の処理についてお話しましたが、亡くなった際には準確定申告や相続税の申告が必要となる場合があります。
生半可な税金の知識では対応することが難しいですので、出来るだけ早く税理士に相談するようにして下さい。
「永野公認会計士事務所」では、法人・個人事業主の確定申告のみならず、相続税にも対応しております。
初回面談無料で行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
死亡時に退職金や弔慰金を受け取ることがあると思いますが、どんな場合に相続税がかかって、どんな場合にかからないのかをお話します。
※生存しているときに受け取る退職金は「退職所得」に該当し、所得税の計算対象となります。
弔慰金を受け取った場合
死亡したことにより、弔慰金、花輪代、葬祭料等の支給を受けた場合には、社会通念上相当なものについては「非課税」となります。
「社会通念上相当なもの」って、一体いくらくらいまでなのでしょうか?
相続税法上は以下のように定められています。
① 業務上の死亡の場合
⇒月額給与×3年分
② 業務外の死亡の場合
⇒月額給与×6カ月分
上記の金額の範囲内であるならば、「社会通念上相当なもの」として、「非課税」になり、相続税はかかりません。
もし、上記の金額を超えている場合、相続税の課税対象となります。
ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
死亡時に退職金を受け取った場合
死亡時の退職金は以下の場合によって処理が異なります。
①死亡後3年内に支給が確定した場合
⇒相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
②死亡後3年経過後に支給が確定した場合
⇒所得税の課税対象となり、遺族の「一時所得」になり確定申告が必要です。
まとめ
弔慰金や死亡時の退職金を受け取った場合の処理についてお話しましたが、亡くなった際には準確定申告や相続税の申告が必要となる場合があります。
生半可な税金の知識では対応することが難しいですので、出来るだけ早く税理士に相談するようにして下さい。
「永野公認会計士事務所」では、法人・個人事業主の確定申告のみならず、相続税にも対応しております。
初回面談無料で行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
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<土日祝も対応可>