法人化する際に消費税の免税事業者になる方法

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法人化する際に消費税の免税事業者になる方法

消費税,会社設立

2019/08/09 法人化する際に消費税の免税事業者になる方法

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

弊事務所では、個人事業主の法人化のお手伝いをさせていただく機会も多いのですが、

消費税の課税事業者である個人事業主の方が法人化する際の一番のメリットとして挙げられるのは消費税が免税になることです。

 

過去のブログもご参照下さい

「法人化のメリット・デメリット」
消費税を納めるのはいつから?売上1千万円になってから?」

 

 

では、法人化する際に、消費税の免税事業者になるためにはどうすればよいか(資本金1,000万円未満の場合)、お話していきます。

 

 

消費税の特定期間に注意する

 

「前々課税期間(2年前)の売上が1,000万円を超えているかどうか」だけで、課税事業者か免税事業者になるか決まるわけではありません。

 

特定期間の判定といって、法人の場合には原則として前事業年度開始の日以後6カ月の期間に、その特定期間における売上高及び、給与等の支払総額が1,000万円を超えている場合には、消費税の課税事業者になります。

 

しかし、前事業年度が7カ月以下である場合には、その前事業年度は特定期間に該当しません。

 

 

つまり、法人化した際の設立初年度を7カ月にすれば、特定期間の判定を免れることができます。

 

 

このため、設立初年度の6カ月間で、売上高及び、給与等の支払総額が1,000万円を超える見込みがある場合、設立初年度を7カ月にすれば良いのです。

 

 

まとめ

 

設立初年度の6カ月間で、売上高及び、給与等の支払総額が1,000万円を超える見込みがある場合、設立初年度を7カ月にすることで、1年7カ月は免税事業者でいることができ、消費税の納付義務はありません。

 

「永野公認会計士事務所」では、法人化に際し、税金シミュレーションを行っております。

個人事業主のままが良いのか、法人にしたほうが良いのか、迷われている場合は、是非ご相談下さい。

 

 

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