亡くなった方の確定申告(準確定申告)

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亡くなった方の確定申告(準確定申告)

確定申告,相続税・贈与税

2019/08/05 亡くなった方の確定申告(準確定申告)

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

先日、相続に関するご相談を頂いたのですが、サラリーマンの方のように普段から税理士と接する機会がほとんどない場合、「そもそも確定申告って何なん?」とか、「亡くなった時も確定申告が必要なの?」という声がよく聞かれます。

 

確定申告は、個人事業主や不動産オーナーのように毎年確定申告をしている方には、馴染みがあるものですね。

 

実は、亡くなった人の確定申告もする必要があるってご存知でしたか??

 

亡くなった人の確定申告を「準確定申告」と言いますが、今回はそのお話をしていきます。

 

 

「準確定申告」は誰がするのか?

 

「準確定申告」は、亡くなった人の確定申告ですから、亡くなった人ご本人はできないですよね。

 

なので、相続人が申告・納税をしなければいけません。

 

ちなみに、亡くなった方を「被相続人」相続する方を「相続人」と呼びます。

 

 

申告・納税はいつまでにするのか?

 

「準確定申告」は、相続があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税をしなければいけません。

 

通常は、「相続があったことを知った日」 = 「亡くなった日」 と考えてOKです。

 

 

留意点

 

①1月1日から確定申告の期限である3月15日までに確定申告書を提出しないで死亡した場合

⇒準確定申告の期限は、前年分・本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

 

②相続人が2人以上いる場合

⇒各相続人が連署により準確定申告書を提出します。

また、各相続人が別々に提出することもできますが、準確定申告書を提出した場合、他の相続人に申告の内容を通知しなければなりません。

 

③所得控除は適用できるか?

⇒医療費控除は、死亡した人が生前に支払っていたものは含めることはできますが、死亡後に相続人が支払った医療費は含めることはできません。

また、社会保険料・生命保険料・地震保険料控除等の対象は、死亡の日までに支払ったものだけです。

この他、配偶者控除や扶養控除等が適用できるかどうかは、死亡した日の状況によって判断します。

 

 

まとめ

 

亡くなってからお葬式や四十九日法要などでバタバタとしてしまい、準確定申告や相続のことにまで頭が回らなかったりします。

 

しかし、それぞれ期限が決まっていますので、「うっかり忘れていた」、「知らなかった」では済まされません。

 

そのようなことがないよう、早めに税理士に相談するようにして下さい。

 

 

 

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