相続時の自社株式の評価方法

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相続時の自社株式の評価方法

相続税・贈与税

2019/08/01 相続時の自社株式の評価方法

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

オーナー企業において、オーナーやその家族が所有している株式を相続する場合の評価方法についてお話します。

 

基本的には、「時価」で評価するのですが、対象となる会社が上場しているか上場していないかによって、その評価方法が異なります。

 

 

上場株式の場合

 

上場株式は、取引所で活発に売買されており、客観的な取引価格が「時価」となります。

 

具体的には、以下の①~④のうち最も低い価額で評価します。

①課税時期の終値
②課税時期の属する月中の毎日の終値の平均額
③課税時期の属する月の前月中の毎日の終値の平均額
④課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額

 

 

非上場株式の場合

 

非上場株式の場合、上場会社のように客観的な取引価格がわかりませんので、国税庁が作成している「財産評価基本通達」に則って株価を評価します。

 

その際、重要なことが、会社の経営支配力をもっている株主(支配株主)か、それ以外の株主(少数株主)かという点であり、それによって下記のように評価方法が異なります。

 

支配株主⇒「原則的評価方式」
少数株主⇒「特例的評価方式」

 

原則的評価方式とは?

 

原則的評価方式は、会社規模を総資産価額、従業員数、取引金額に応じて、「大会社」「中会社」「小会社」のいずれかに区分して評価します。

 

①大会社

⇒原則として、「類似業種比準方式」で評価。

「類似業種批准方式」は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」「利益金額」「純資産価額(簿価」の3つで比準して評価する方法です。

 

②小会社

⇒原則として、「純資産価額方式」で評価。

「純資産価額方式」は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の中から負債や評価差額に対する法人税等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

 

③中会社

大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

 

 

特例的評価方法とは?

 

少数株主が保有する非上場株式は、その発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の「配当還元方式」で評価します。

 

「配当還元方式」は、株式を所有することによって受け取る1年間の配当金額を一定の利率で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

 

 

その他の評価方法

 

特定の評価会社によって該当する場合は、原則的評価方法や特例的評価方法とは別の評価方法を採用します。

 

特定の評価会社とは、土地や株式の保有割合が大きい、清算中である、開業後3年未満等の特定の事情のある会社のことをいいます。

 

稀な会社ですので、評価方法の説明はここでは割愛します。

 

 

まとめ

 

保有する株式を評価するにあたって、様々な評価方法があるため、どの評価方式を採用するかが重要となります。

 

「永野公認会計士事務所」では、相続税に関するご相談・申告も承っております。

是非、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

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