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家族に給与を支払った場合は経費になるか?みなし役員とは?(法人の場合)
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
世の中には、ご主人様が社長、奥様が従業員として働いている会社があります。
家族で経営されている中小企業の場合は、このパターンが一番多いのではないでしょうか。
今回は、このような会社の場合、妻への給与の支給は経費になるのかどうかということについて、社長1人が株主で妻が従業員の場合を例にお話します。
会社が身内に給与を支払っている場合中止しなければならないことがあります。
それは、「勤務の実態があり、他の従業員と同一の支給条件であるか」ということです。
勤務していないのに給与を支給していたり、他の従業員と明らかに異なった給与支給条件では、税務上の経費とは認められません。
これは当然ですよね。
また、このような条件を満たしていても、経費にならない場合があります。
これは「みなし役員」といって、登記上は「役員」として登記されていないものの、実質的には「役員」とみなされる場合があります。
身内が「みなし役員」に該当すると、給与は役員報酬と同様に毎月一定額となり、賞与も認められません。
法人税法では、以下の要件を満たす場合に、「役員」とみなします。
今回の例では、株主が社長1人なので、①の同族会社に該当し、②の特定株主にも該当します。
では、③の妻が「経営に従事している」には該当するのでしょうか?
妻が「会社経営に従事している」かどうか判定するための形式的な基準はありません。
しかし、経営に従事していたとしたら、会社の重要な取引や経営方針に対する決定権限、発言力などをもっていると考えられます。
「経営に従事している」場合の例を挙げるとすると、
上記のような行為をしている場合、「経営に従事している」とみなされ、「みなし役員」に該当します。
当ブログでは一般論でお話しましたが、実際は会社規模、会社業務内容、取引金額等、様々な要因を総合的に勘案し、「みなし役員」かどうかの判断を行う必要があります。
このため、ご自身で判断するのではなく、顧問税理士にしっかりと確認するようにしましょう。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
世の中には、ご主人様が社長、奥様が従業員として働いている会社があります。
家族で経営されている中小企業の場合は、このパターンが一番多いのではないでしょうか。
今回は、このような会社の場合、妻への給与の支給は経費になるのかどうかということについて、社長1人が株主で妻が従業員の場合を例にお話します。
経費にならない場合がある
会社が身内に給与を支払っている場合中止しなければならないことがあります。
それは、「勤務の実態があり、他の従業員と同一の支給条件であるか」ということです。
勤務していないのに給与を支給していたり、他の従業員と明らかに異なった給与支給条件では、税務上の経費とは認められません。
これは当然ですよね。
また、このような条件を満たしていても、経費にならない場合があります。
これは「みなし役員」といって、登記上は「役員」として登記されていないものの、実質的には「役員」とみなされる場合があります。
身内が「みなし役員」に該当すると、給与は役員報酬と同様に毎月一定額となり、賞与も認められません。
「みなし役員」の判定方法とは?
法人税法では、以下の要件を満たす場合に、「役員」とみなします。
①税務上の同族会社である
②使用人のうち一定の株式所有割合等(特定株主)を満たす
③経営に従事している
今回の例では、株主が社長1人なので、①の同族会社に該当し、②の特定株主にも該当します。
では、③の妻が「経営に従事している」には該当するのでしょうか?
「経営に従事している」とは?
妻が「会社経営に従事している」かどうか判定するための形式的な基準はありません。
しかし、経営に従事していたとしたら、会社の重要な取引や経営方針に対する決定権限、発言力などをもっていると考えられます。
「経営に従事している」場合の例を挙げるとすると、
●仕入先、得意先等の取引先に決定、価格の決定などを行っている
●資金調達の実施
●従業員の採用
●給与、賞与の決定
上記のような行為をしている場合、「経営に従事している」とみなされ、「みなし役員」に該当します。
まとめ
当ブログでは一般論でお話しましたが、実際は会社規模、会社業務内容、取引金額等、様々な要因を総合的に勘案し、「みなし役員」かどうかの判断を行う必要があります。
このため、ご自身で判断するのではなく、顧問税理士にしっかりと確認するようにしましょう。
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