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〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
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出張時に日当を支給すると節税できる?
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
先日、顧問先様からこんな質問を頂きました。
日当を支給するにはどうしたらよいでしょうか?
単に、形式的に支給しただけでよいのでしょうか?
答えは、「出張旅費規程」を作成し、それに基づいて支給する必要があります。
役員や従業員が出張に行った際の交通費や日当について規定しているものです。
例えば、国内出張、海外出張で区別したり、役員・部課長・平社員などの職位によって区別されていたりします。
金額があまりにも高額である場合、給与の一部ではないか?と税務調査で指摘される可能性があるので、社会通念上認められるような金額に設定することに注意が必要です。
「日当」は会社が役員や従業員に対して支給するものです。
通常、役員や従業員に対して金銭を支給すると「給与」となりますが、「日当」は旅費交通費として処理することが可能です。
このため、日当を受け取った役員や従業員に、所得税や住民税が課されることもありませんし、会社は経費処理することができます。
また、「給与」であれば、消費税は対象外(不課税)のため、売上等の預かった消費税から差し引くことができませんが、国内の「日当」であれば消費税が含まれていますので、売上等の預かった消費税から差し引くことができます。
「日当」は、従業員、会社ともにメリットがありますので、是非検討しましょう。
その際は、必ず「出張旅費規程」を作成し、規程に則った支給を心がけるようにしましょう。
「永野公認会計士事務所」では、各種規程の作成のサポートもしております。
お客様の会社の状況に合わせてご提案しておりますので、お気軽にご相談下さい。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
先日、顧問先様からこんな質問を頂きました。
「出張した時に日当を支給したいけど、どうやったら支給できる?」
日当を支給するにはどうしたらよいでしょうか?
単に、形式的に支給しただけでよいのでしょうか?
答えは、「出張旅費規程」を作成し、それに基づいて支給する必要があります。
「出張旅費規程」とは?
役員や従業員が出張に行った際の交通費や日当について規定しているものです。
例えば、国内出張、海外出張で区別したり、役員・部課長・平社員などの職位によって区別されていたりします。
金額があまりにも高額である場合、給与の一部ではないか?と税務調査で指摘される可能性があるので、社会通念上認められるような金額に設定することに注意が必要です。
「日当」を支給すると節税になるのか?
「日当」は会社が役員や従業員に対して支給するものです。
通常、役員や従業員に対して金銭を支給すると「給与」となりますが、「日当」は旅費交通費として処理することが可能です。
このため、日当を受け取った役員や従業員に、所得税や住民税が課されることもありませんし、会社は経費処理することができます。
また、「給与」であれば、消費税は対象外(不課税)のため、売上等の預かった消費税から差し引くことができませんが、国内の「日当」であれば消費税が含まれていますので、売上等の預かった消費税から差し引くことができます。
まとめ
「日当」は、従業員、会社ともにメリットがありますので、是非検討しましょう。
その際は、必ず「出張旅費規程」を作成し、規程に則った支給を心がけるようにしましょう。
「永野公認会計士事務所」では、各種規程の作成のサポートもしております。
お客様の会社の状況に合わせてご提案しておりますので、お気軽にご相談下さい。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
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定休日 土曜・日曜・祝日