節税保険の見直しについて、新しいルールが公示されました

永野公認会計士事務所

0798-66-0123

〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F

営業時間/9:30~20:00 土日祝も対応可

節税保険の見直しについて、新しいルールが公示されました

法人の税金,節税対策

2019/07/12 節税保険の見直しについて、新しいルールが公示されました

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

いわゆる「節税保険」ってご存知でしょうか?

 

解約返戻率が高く、掛金を損金(=税務上の経費)に入れられるという保険で、中には掛金の全額を損金に入れられるものまでありました。

 

しかし、国税庁から、このような「節税」効果の高い保険について税務上の取扱いを見直す動きが出ておりました。

 

そして、2019年6月28日、国税庁から「「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正が公示され、法人契約の定期保険等の保険料の税務取扱にかかる新しいルールがでました。

 

概要は以下の通りです。

 

 

税務取扱いの見直し概要

 

①各契約のピーク時解約返戻率に応じて、以下の区分で損金算入割合を設定

50%以下     : 支払保険料  全額
50%超~70%以下:   〃   × 6割
70%超~85%以下:   〃   × 4割
85%超      :   〃   ×(1- (ピーク時解約返戻率×9割))

※経過年数に応じて、損金算入割合の変動あり
※資産計上期間は、従来の「保険期間開始から6割期間」から「ピーク時返戻率に応じて設定された期間」に変更

 

②既契約への遡及適用はなし(既契約は従来どおりの経理処理)

 

③適用日: 7月8日(月) (同日以後に新たに契約する保険契約から適用)

 

 

まとめ

 

損金に計上できる割合が大幅に見直され、従前のような大きな節税効果が見込めなくなりました。

 

しかし、そもそも生命保険はどういう目的で契約するのですか??

 

それは、「将来に対する備え」を目的として加入するものであって、節税は副次的な効果に過ぎません。

 

口を開けば「節税、節税」とおっしゃる経営者の方がいますが、あまりにも色々な節税対策をしてしまって、本業の方に力を注げなくなってしまっては本末転倒です。

 

今よりも会社の業績を良くし、従業員の生活をもっと豊かにすることを優先する経営者が増えて欲しいなと思います。

 

 

電話番号 0798-66-0123
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
営業時間 9:30~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日

TOP