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飲食交際費はいくらまで経費になるのか?5,000円?
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
会社で事業を行っていくうえで、得意先や仕入先等との取引を円滑にする目的で接待したり、お祝いを出す場合があると思います。
この場合、「交際費」に該当しますが、税務上は一定の金額について損金に算入しない(=経費にならない)こととされています。
例えば、飲食費の場合、いくらまで経費に認められるのでしょうか?
また、勘定科目を「会議費」や「福利厚生費」とすれば問題ないのでしょうか?
実務上の取扱いについてお話しましょう。
交際費に該当する飲食費については、下記のように取扱います。
⇒税務上の交際費にはあたりません。つまり全額経費計上できるということです。
⇒50%のみ経費計上できます。
「会議費」、「福利厚生費」、「広告宣伝費」など、「交際費」以外の勘定科目を使用していた場合であっても、税務上の交際費に該当するものについては、各勘定科目から集計しなければなりません。
このため、税務上の「交際費」に該当するものについて「交際費」の勘定科目を使用し、税務申告作業がスムーズに進むようにしておきたいですね。
例えば、1人当たり5,000円以下の接待飲食費は「会議費」、従業員の福利厚生目的の飲み会なら「福利厚生費」として処理します。
税務上の交際費等に該当した場合、一定額が損金不算入(=経費に算入できない)となりますが、交際費等の損金不算入額は下記のように計算します。
ただし、支出交際費には、1人当たり5,000円以下の飲食費は含みません。
⇒損金不算入額=支出交際費ー※1のうちいずれか大きい方
※1
A.支出交際費もしくは800万円のいずれか小さい方
B.接待交際費の額×50%
非常に分かりにくい・・・。
つまり、以下のいずれか小さい方を選択します。
①支出交際費から年800万円(支出交際費を限度)を引いたもの
②支出交際費から接待飲食費×50%を引いたもの
結局、支出交際費が800万円以下の場合は、損金不算入額はゼロ。
支出交際費が800万円を超える場合は、800万円と接待交際費×50%のいずれか大きい方を控除します。
⇒損金不算入額=支出交際費ー接待交際費の額×50%
税務上の交際費に該当するか否か、該当した場合の計算方法など、法人税申告に際してはその判断や交際費の集計・計算が複雑となります。
ご自身で申告されても問題ございませんが、なるべく税理士に依頼して申告を任せたほうがミスもなく確実だと思います。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
会社で事業を行っていくうえで、得意先や仕入先等との取引を円滑にする目的で接待したり、お祝いを出す場合があると思います。
この場合、「交際費」に該当しますが、税務上は一定の金額について損金に算入しない(=経費にならない)こととされています。
例えば、飲食費の場合、いくらまで経費に認められるのでしょうか?
また、勘定科目を「会議費」や「福利厚生費」とすれば問題ないのでしょうか?
実務上の取扱いについてお話しましょう。
交際費に該当する飲食費について
交際費に該当する飲食費については、下記のように取扱います。
①1人当たり5,000円以下の飲食費
⇒税務上の交際費にはあたりません。つまり全額経費計上できるということです。
②1人当たり5,000円超の飲食費
⇒50%のみ経費計上できます。
勘定科目はどれを使う?
「会議費」、「福利厚生費」、「広告宣伝費」など、「交際費」以外の勘定科目を使用していた場合であっても、税務上の交際費に該当するものについては、各勘定科目から集計しなければなりません。
このため、税務上の「交際費」に該当するものについて「交際費」の勘定科目を使用し、税務申告作業がスムーズに進むようにしておきたいですね。
例えば、1人当たり5,000円以下の接待飲食費は「会議費」、従業員の福利厚生目的の飲み会なら「福利厚生費」として処理します。
交際費等の損金不算入額の計算方法
税務上の交際費等に該当した場合、一定額が損金不算入(=経費に算入できない)となりますが、交際費等の損金不算入額は下記のように計算します。
ただし、支出交際費には、1人当たり5,000円以下の飲食費は含みません。
(1)期末資本金額が1億円以下の場合
⇒損金不算入額=支出交際費ー※1のうちいずれか大きい方
※1
A.支出交際費もしくは800万円のいずれか小さい方
B.接待交際費の額×50%
非常に分かりにくい・・・。
つまり、以下のいずれか小さい方を選択します。
①支出交際費から年800万円(支出交際費を限度)を引いたもの
②支出交際費から接待飲食費×50%を引いたもの
結局、支出交際費が800万円以下の場合は、損金不算入額はゼロ。
支出交際費が800万円を超える場合は、800万円と接待交際費×50%のいずれか大きい方を控除します。
(2)期末資本金額が1億円超の場合
⇒損金不算入額=支出交際費ー接待交際費の額×50%
まとめ
税務上の交際費に該当するか否か、該当した場合の計算方法など、法人税申告に際してはその判断や交際費の集計・計算が複雑となります。
ご自身で申告されても問題ございませんが、なるべく税理士に依頼して申告を任せたほうがミスもなく確実だと思います。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
営業時間 9:30~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日