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社会福祉法人における消費税計算
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
今回は、社会福祉法人における消費税の計算についてお話します。
消費税以外の税金についての概要は、下記のブログをご参照下さい。
「社会福祉法人における税金について」
消費税は、単純に説明すると、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた残りを納めるという仕組みです。
このため、収益事業を行っているかどうかにかかわらず、預かっている消費税があるのなら、社会福祉法人であっても消費税を納める必要があります。
事業年度終了後2ヵ月以内に、納税地の税務署に消費税の確定申告書を提出し、税額を納付しなければなりません。
社会福祉法人は3月末が決算なので、5月31日が申告および納付期限となります。
どんな収入、どんな支出があるかによって、消費税が課税されるかどうか変わってきます。
①授産活動に基づく製品販売
購入者に消費税を転嫁できるため、課税売上となります。
これに係る支払った消費税は課税仕入として控除することができます。
②介護保険事業や社会福祉サービスの提供
サービスを受ける人に消費税を転嫁することはできず、非課税売上となります。
これに係る支払った消費税は控除することができません。
③補助金等の収入
補助金収入はそもそも消費税の考えになじまず、課税対象外取引となります。
事業者は原則、消費税を納める必要がありますが、下記の要件を満たす事業者は、消費税の免税事業者となることができます。
<要件>
申告年度の前々事業年度(基準年度といいます)の課税収入が1,000万円以下である事業者。
ただし、申告年度の前事業年度開始の日から6カ月の期間の課税収入が1,000万円超となる場合には、その申告年度は免税事業者とはなりません。
また、1,000万円の判定は各施設で判定するのではなく、法人全体で判定します。
<課税収入>
・介護保険事業にかかる収入で、非課税収入となるもの以外
例えば、送迎の交通費、要介護認定、特別な居室等の提供費用など
・物品販売収入
・バザー収入
・実習謝礼金
・行事参加費収入
・自動販売機の設置収入
・職員からの給食費収入
<課税支出>
・旅費交通費、水道光熱費、修繕費など
・固定資産の購入費用(土地を除く)
・賃貸料
<非課税収入>
・社会福祉事業にかかる措置費収入
・社会保険診療報酬
・介護保険事業にかかる収入のうち一定のもの
・身体障害者用物品の譲渡または貸付にかかる収入
<非課税支出>
・法定福利費、保険料
・土地の賃借料
・土地の購入費用
課税対象外取引とは、消費税の計算には関係しない取引をいいます。
しかし、社会福祉法人においては、補助金収入や寄附金収入といった課税対象外収入(特定収入といいます)が多く、これらの特定収入によって課税支出を賄っているという特殊性があります。
したがって、消費税の計算をする際に、通常の法人とは異なる取扱いがあります。
社会福祉法人における消費税についてお話しました。
法人内の経理担当者が実施する場合もありますが、消費税計算のような税金計算は、ミスなく確実に行えるよう税金の専門家である税理士に依頼するようにしましょう。
21/08/06
21/06/22
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
今回は、社会福祉法人における消費税の計算についてお話します。
消費税以外の税金についての概要は、下記のブログをご参照下さい。
「社会福祉法人における税金について」
https://cpa-nagano.com/blog/453/
消費税とは?
消費税は、単純に説明すると、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた残りを納めるという仕組みです。
このため、収益事業を行っているかどうかにかかわらず、預かっている消費税があるのなら、社会福祉法人であっても消費税を納める必要があります。
申告および納付期限
事業年度終了後2ヵ月以内に、納税地の税務署に消費税の確定申告書を提出し、税額を納付しなければなりません。
社会福祉法人は3月末が決算なので、5月31日が申告および納付期限となります。
どういう場合に消費税がかかるのか?
どんな収入、どんな支出があるかによって、消費税が課税されるかどうか変わってきます。
①授産活動に基づく製品販売
購入者に消費税を転嫁できるため、課税売上となります。
これに係る支払った消費税は課税仕入として控除することができます。
②介護保険事業や社会福祉サービスの提供
サービスを受ける人に消費税を転嫁することはできず、非課税売上となります。
これに係る支払った消費税は控除することができません。
③補助金等の収入
補助金収入はそもそも消費税の考えになじまず、課税対象外取引となります。
これに係る支払った消費税は控除することができません。
消費税の免税事業者について
事業者は原則、消費税を納める必要がありますが、下記の要件を満たす事業者は、消費税の免税事業者となることができます。
<要件>
申告年度の前々事業年度(基準年度といいます)の課税収入が1,000万円以下である事業者。
ただし、申告年度の前事業年度開始の日から6カ月の期間の課税収入が1,000万円超となる場合には、その申告年度は免税事業者とはなりません。
また、1,000万円の判定は各施設で判定するのではなく、法人全体で判定します。
課税取引と非課税取引の具体例
<課税収入>
・介護保険事業にかかる収入で、非課税収入となるもの以外
例えば、送迎の交通費、要介護認定、特別な居室等の提供費用など
・物品販売収入
・バザー収入
・実習謝礼金
・行事参加費収入
・自動販売機の設置収入
・職員からの給食費収入
<課税支出>
・旅費交通費、水道光熱費、修繕費など
・固定資産の購入費用(土地を除く)
・賃貸料
<非課税収入>
・社会福祉事業にかかる措置費収入
・社会保険診療報酬
・介護保険事業にかかる収入のうち一定のもの
・身体障害者用物品の譲渡または貸付にかかる収入
<非課税支出>
・法定福利費、保険料
・土地の賃借料
・土地の購入費用
課税対象外取引について
課税対象外取引とは、消費税の計算には関係しない取引をいいます。
しかし、社会福祉法人においては、補助金収入や寄附金収入といった課税対象外収入(特定収入といいます)が多く、これらの特定収入によって課税支出を賄っているという特殊性があります。
したがって、消費税の計算をする際に、通常の法人とは異なる取扱いがあります。
まとめ
社会福祉法人における消費税についてお話しました。
法人内の経理担当者が実施する場合もありますが、消費税計算のような税金計算は、ミスなく確実に行えるよう税金の専門家である税理士に依頼するようにしましょう。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
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