社会福祉法人会計の基礎①(会計区分)

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社会福祉法人会計の基礎①(会計区分)

社会福祉法人

2019/02/01 社会福祉法人会計の基礎①(会計区分)

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

弊会計事務所では、社会福祉法人向けに経理業務のアウトソーシングや会計顧問・監事のお引き受けなどをしております。

 

そういったなか、今回から社会福祉法人会計に関する基礎知識をシリーズでお話していきたいと思います。

 

第1回目は、「会計区分」に関するお話です。

 

 

社会福祉法人会計で求められる「会計区分」

 

一般の会社では、基本的に会計区分は「法人」単位です。

これは、「法人」で一つの会計書類を作成すればOKということです。

 

 

しかし、社会福祉法人では、以下の会計区分で区分しなければなりません。

 

①法人全体を「社会福祉事業」「公益事業」「収益事業」の事業区分に区分する

②事業区分を「拠点」別に区分する

③「拠点」内で提供している「サービス」別に区分する

 

 

「拠点」「サービス」とは?

 

「拠点」とは、一体として運営される施設、事業所や事務所のことであり、例えば、特養と保育所は別拠点となり、特養が複数施設ある場合もそれぞれ別拠点となります。

 

また、特養にショートやデイサービスが併設されている場合は、1つの拠点となります。

 

 

「サービス」とは、例えば、特養・ショート・デイサービスなどの、拠点で提供している事業(サービス)を指します。

 

 

なぜ細かい会計区分が必要なのか?

 

いわゆる決算書類を作成・提出するにあたり、法人全体で作成するのはもちろん、法人全体を「事業区分」、「拠点区分」、「サービス区分」と区分することで、施設や事業所ごとの財務状況を明らかにする必要があるためです。

 

細かい区分に分けることで、各サービスごとの収支状況を把握することができ、経営に資する情報を得ることができるのです。

 

 

まとめ

 

社会福祉法人会計は、一般企業が適用している企業会計とは異なる部分が多く、非常に複雑なものとなっています。

 

公認会計士や税理士などの会計の専門家であっても、社会福祉法人会計に精通していない方が大半です。

 

弊会計事務所では、社会福祉法人向けに会計サービスを提供しておりますので、会計業務のアウトソーシングをお考えの際は是非ご相談下さい。

 

 

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