医師・歯科医の確定申告における措置法26(概算経費率)の適用について

永野公認会計士事務所

0798-66-0123

〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F

営業時間/9:30~20:00 土日祝も対応可

医師・歯科医の確定申告における措置法26(概算経費率)の適用について

確定申告

2019/01/19 医師・歯科医の確定申告における措置法26(概算経費率)の適用について

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

今回は、医業・歯科医業の所得計算における概算経費率の適用についてお話いたします。

 

 

概算経費率とは?

 

社会保険診療に係る収入金が5,000万円以下で、その年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円以下である場合は、概算経費率(措置26)の適用が認められています。

 

これは実際に計算した経費と、概算経費率を使用した経費を比較し、どちらか多い方を経費とすることができるというものです。

 

 

保険診療の場合はこれくらいの経費がかかるだろうというのを予め決めているのです。

 

医業・歯科医業以外の個人事業主の方にとっては、「経費の実際計算をすることなく、概算経費率を使うなんてズルい!」と思われる方もいらっしゃるかもしてません。

 

ただ、対象となる金額的にも小規模な医業者と言えますし、記帳事務の負担を軽減し、病院経営に専念してもらうために設けている制度であるとお考え下さい。

 

 

概算経費の算式は?

 

社会保険診療報酬の金額によって、算式が以下の4つに分かれます。

 

社会保険診療報酬の金額が

①2,500万円以下の場合・・・社会保険診療報酬×72%

 

②2,500万円超 3,000万円以下の場合・・・社会保険診療報酬×70%+50万円

 

③3,000万円超 4,000万円以下の場合・・・社会保険診療報酬×62%+290万円

 

④4,000万円超 5,000万円以下の場合・・・社会保険診療報酬×57%+490万円

 

 

鍼灸院や柔道整復師、助産師などは対象となるか?

 

残念ながら対象とはなりません。

 

あくまでも医業・歯科医業を営む場合に限られます。

 

 

 

 

電話番号 0798-66-0123
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
営業時間 9:30~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日

TOP