0798-66-0123
〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
営業時間/9:30~20:00 土日祝も対応可
従業員に社宅や寮を貸した時の課税関係は?
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
従業員への社宅制度のように、会社で借り上げ社宅として不動産オーナーと賃貸借契約を結び、従業員へ社宅として安く貸してあげるといった制度があります。
無償もしくはあまりにも低額で貸していると従業員への「給与」とみなされ課税されるため注意が必要です。
では、いくらなら妥当な金額として給与として課税されずにすむのでしょうか?
以下の3つの合計額以上を1カ月に受け取っていれば、給与として課税されません。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
上記の算式は計算が面倒ですよね・・・。
もっと単純な方法としては、会社が支払う家賃の50%以上の金額を従業員から受け取るようにすれば、「給与」として課税されることはありません。
看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な従業員に対して、仕事に従事させる都合上、社宅や寮を貸す場合には、無償で貸しても「給与」として課税されない場合があります。
看護師や守衛の仕事は、何かあったときに急いで駆け付けなければいけないことが多いでしょうから、納得ですね。
「永野公認会計士事務所」では、顧問先様の業種や事業の状況に寄り添って、適切な税務相談をさせて頂いております。
法人・個人の顧問契約をお考えの方は、お気軽にご連絡下さい。
22/06/02
21/08/06
TOP
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
従業員への社宅制度のように、会社で借り上げ社宅として不動産オーナーと賃貸借契約を結び、従業員へ社宅として安く貸してあげるといった制度があります。
無償もしくはあまりにも低額で貸していると従業員への「給与」とみなされ課税されるため注意が必要です。
では、いくらなら妥当な金額として給与として課税されずにすむのでしょうか?
従業員から一定の家賃を受け取っていれば給与として課税されない
以下の3つの合計額以上を1カ月に受け取っていれば、給与として課税されません。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
上記の算式は計算が面倒ですよね・・・。
もっと単純な方法としては、会社が支払う家賃の50%以上の金額を従業員から受け取るようにすれば、「給与」として課税されることはありません。
無償で貸しても給与として課税されない場合
看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な従業員に対して、仕事に従事させる都合上、社宅や寮を貸す場合には、無償で貸しても「給与」として課税されない場合があります。
看護師や守衛の仕事は、何かあったときに急いで駆け付けなければいけないことが多いでしょうから、納得ですね。
まとめ
「永野公認会計士事務所」では、顧問先様の業種や事業の状況に寄り添って、適切な税務相談をさせて頂いております。
法人・個人の顧問契約をお考えの方は、お気軽にご連絡下さい。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
営業時間 9:30~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日