0798-66-0123
〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
営業時間/9:30~20:00 土日祝も対応可
災害により被害を受けた場合の確定申告における必要書類~雑損控除又は災害減免法の適用~
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
今年は台風が立て続けに発生し、各地に甚大な被害が生じました。
災害による住宅や家財などに被害を受けた場合には、確定申告で「雑損控除」または「災害減免法」による税金の減額のいずれか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部または一部を軽減することができます。
<発生原因>
災害、盗難、横領により損失が発生した場合に対象となります。
<対象資産>
生活に通常必要な資産に限られます。
棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要ではない資産は除きます。
<控除額の計算方法>
控除額は①と②のいずれか多い金額です。
①差引損失額(※1)ー所得金額の1/10
②差引損失額のうち災害関連支出の金額(※2)ー5万円
※1 差引損失額=損失額ー保険金などの補填額
※2 滅失した住宅、家財を除去するための費用など災害等に関連してやむを得ない支出をした金額
<備考>
・災害関連支出については、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
・雑損控除の金額については、翌年以降3年間繰越控除ができます。
災害による損失の場合に対象となります。
損失金額が住宅又は家財の1/2以上であることが必要です。
<所得税の軽減額>
所得金額に応じて所得税の軽減額が異なります。
・所得金額500万円以下⇒全額免除
・所得金額500万円超750万円以下⇒1/2軽減
・所得金額750万円超1,000万円以下⇒1/4軽減
・損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の場合に適用できます。
・「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」など、住宅又は家財の損害状況が分かる書類を確定申告書に添付する必要があります。
・被害を受けた住宅の取得年月日、床面積及び自家用車の取得年月などが分かるもの
(売買契約書などでその取得価額の分かるもの及び修繕費などの災害関連支出の領収書なども)
・保険金等で補填される金額がある場合の金額が分かる書類
・り災証明書の写し等(浸水状況の分かるものなど)
・源泉徴収票(サラリーマンの方)などの確定申告関係の書類
・振込先金融機関の口座番号のわかるもの、印鑑
ご自身の場合はどちらが適用できるのか、どちらを適用するのが有利なのか、判断に迷われると思いますので、最寄りの税務署にご相談されることをオススメいたします。
22/06/02
21/08/06
TOP
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
今年は台風が立て続けに発生し、各地に甚大な被害が生じました。
災害による住宅や家財などに被害を受けた場合には、確定申告で「雑損控除」または「災害減免法」による税金の減額のいずれか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部または一部を軽減することができます。
雑損控除とは?
<発生原因>
災害、盗難、横領により損失が発生した場合に対象となります。
<対象資産>
生活に通常必要な資産に限られます。
棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要ではない資産は除きます。
<控除額の計算方法>
控除額は①と②のいずれか多い金額です。
①差引損失額(※1)ー所得金額の1/10
②差引損失額のうち災害関連支出の金額(※2)ー5万円
※1 差引損失額=損失額ー保険金などの補填額
※2 滅失した住宅、家財を除去するための費用など災害等に関連してやむを得ない支出をした金額
<備考>
・災害関連支出については、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
・雑損控除の金額については、翌年以降3年間繰越控除ができます。
災害減免法とは?
<発生原因>
災害による損失の場合に対象となります。
<対象資産>
損失金額が住宅又は家財の1/2以上であることが必要です。
<所得税の軽減額>
所得金額に応じて所得税の軽減額が異なります。
・所得金額500万円以下⇒全額免除
・所得金額500万円超750万円以下⇒1/2軽減
・所得金額750万円超1,000万円以下⇒1/4軽減
<備考>
・損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の場合に適用できます。
・「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」など、住宅又は家財の損害状況が分かる書類を確定申告書に添付する必要があります。
必要書類
・被害を受けた住宅の取得年月日、床面積及び自家用車の取得年月などが分かるもの
(売買契約書などでその取得価額の分かるもの及び修繕費などの災害関連支出の領収書なども)
・保険金等で補填される金額がある場合の金額が分かる書類
・り災証明書の写し等(浸水状況の分かるものなど)
・源泉徴収票(サラリーマンの方)などの確定申告関係の書類
・振込先金融機関の口座番号のわかるもの、印鑑
まとめ
ご自身の場合はどちらが適用できるのか、どちらを適用するのが有利なのか、判断に迷われると思いますので、最寄りの税務署にご相談されることをオススメいたします。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
営業時間 9:30~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日