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税理士がアドバイスする「ふるさと納税の確定申告のやり方」
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
年末まであと10日あまりとなりました。
例年、駆け込みでふるさと納税をしている方も多いのではないでしょうか。
今回は、ふるさと納税の確定申告のやり方についてお話します。
ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄附をすることで、寄附額のうち2,000円を超える部分については、所得税と住民税から控除するという制度です。(もちろん、制限がありますが)
原則、翌年度に確定申告を行う必要があります。
給与所得者など、確定申告不要な方にとっては、わざわざ確定申告をするのは面倒ですよね?
給与所得者等の確定申告が不要な方の場合には、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」というものがあり、寄附先の自治体が5箇所までであれば、その寄附先の自治体に申請すれば確定申告が不要になります。
控除額の計算は以下の通りです。
①所得税からの控除額
⇒(ふるさと納税した寄附金額ー2,000円)×所得税率
ただし、総所得金額等の40%が上限です。
②住民税からの控除額
<基本分>
⇒(ふるさと納税した寄附金額ー2,000円)×10%
ただし、総所得金額等の30%が上限です。
<特例分>
⇒(ふるさと納税した寄附金額ー2,000円)×(100%ー10%(基本分)-所得税率)
特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、この計算式で決まります。
また、特例分が住民税の2割を超える場合は、住民税所得割額×20%となります。
所得税から控除される金額は単純ですが、住民税に関しては、住民税所得割を算定しなければならず、計算式が少し複雑ですね。
ふるさと納税を代行で行ってくれるホームページサイトが色々あり、どの程度までの寄附なら寄附金控除を最大限生かせるのかシミュレーションしてくれるサイトもありますので、
簡便的に算定してみてはいかがでしょうか。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
年末まであと10日あまりとなりました。
例年、駆け込みでふるさと納税をしている方も多いのではないでしょうか。
今回は、ふるさと納税の確定申告のやり方についてお話します。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄附をすることで、寄附額のうち2,000円を超える部分については、所得税と住民税から控除するという制度です。(もちろん、制限がありますが)
寄附金控除を受けるためには?
原則、翌年度に確定申告を行う必要があります。
給与所得者など、確定申告不要な方にとっては、わざわざ確定申告をするのは面倒ですよね?
給与所得者等の確定申告が不要な方の場合には、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」というものがあり、寄附先の自治体が5箇所までであれば、その寄附先の自治体に申請すれば確定申告が不要になります。
いくら控除できるのか?
控除額の計算は以下の通りです。
①所得税からの控除額
⇒(ふるさと納税した寄附金額ー2,000円)×所得税率
ただし、総所得金額等の40%が上限です。
②住民税からの控除額
<基本分>
⇒(ふるさと納税した寄附金額ー2,000円)×10%
ただし、総所得金額等の30%が上限です。
<特例分>
⇒(ふるさと納税した寄附金額ー2,000円)×(100%ー10%(基本分)-所得税率)
特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、この計算式で決まります。
また、特例分が住民税の2割を超える場合は、住民税所得割額×20%となります。
まとめ
所得税から控除される金額は単純ですが、住民税に関しては、住民税所得割を算定しなければならず、計算式が少し複雑ですね。
ふるさと納税を代行で行ってくれるホームページサイトが色々あり、どの程度までの寄附なら寄附金控除を最大限生かせるのかシミュレーションしてくれるサイトもありますので、
簡便的に算定してみてはいかがでしょうか。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
営業時間 9:30~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日