税理士への質問「社員旅行は経費に入れられますか?」~国内旅行の場合~

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税理士への質問「社員旅行は経費に入れられますか?」~国内旅行の場合~

経費になるか?ならないか?

2018/11/30 税理士への質問「社員旅行は経費に入れられますか?」~国内旅行の場合~

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

顧問先から経費になる?ならない?といったことや、どうすれば経費として認められるの?といった質問が多く寄せられます。

 

今回は、社員で国内旅行に行った場合は経費になるのか?というお話をしたいと思います。

 

 

そもそも社員旅行は経費か?

 

日頃の仕事の頑張りを評価し、会社全体でイベントを企画して親睦を深め、従業員にリフレッシュして労をねぎらおうと考えるのは、経営者として素晴らしいことだと思います。

 

社員旅行に行くことで、明日からまた仕事を頑張ってもらえたらいいですね。

 

なので、社員旅行は「福利厚生費」として経費に算入することができます。

 

ただ、社員旅行に行ったからといって、どんな場合でも旅行代金全額を経費に入れられるわけではなく、経費にするための条件があります。

 

 

経費にするための条件は?

 

①旅行の期間が4泊5日以内であること

 

②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること

⇒全体の人数とは、正社員だけではなく、契約社員やパート・アルバイトも含みます。

また、工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

 

③会社負担額が高額ではないこと

⇒金額に特に明確な基準は存在しませんが、会社の負担額が1人当たり10万円を超えるような金額の場合には「高額である」と考えるのが通常です。

 

つまりは、会社負担額が10万円までなら「福利厚生費」ですが、会社負担額が10万円を超えるような場合は従業員への「給与」に該当し、源泉徴収の対象となる可能性があるので注意が必要です。

 

これは、旅行費用トータルが高額かどうかといった話ではなく、あくまでも会社負担額が10万円を超えるか超えないかが問題となります。

 

 

「永野公認会計士事務所」では、親身になって顧問先様の相談にお答えしております。

皆様からのご相談をお待ちしております。

 

 

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