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税理士がアドバイスする節税対策~会社分割~
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
シリーズでお届けしている「税理士がアドバイスする節税対策」の第4弾は、会社分割をすると節税効果があるということについてお話したいと思います。
会社分割はその名の通り、1つの会社を2つの会社に分割することであり、会社法上、「新設分割」と「吸収分割」の2つがあります。
「新設分割」とは、分割して事業を移転させるために、新たに会社を設立して事業を移転させる場合を言うのに対し、「吸収分割」とは、分割して事業を移転させるために、既に設立されている会社に事業を移転させる場合を言います。
資本金等の金額が1億円以下の会社として分離させた場合、節税効果を生む場合があります。
それは、会社を分割することで、会社の所得を分散させることができ、年800万円以下の所得の場合の法人税率が23.4%⇒15%となり、法人税の負担額を軽減させることができます。
また、交際費の損金算入限度額を増加させる可能性もあります。
課税所得と法人税額が減少することにより、地方税の金額にも影響を与えるため、さらに節税効果が増すことになります。
会社分割によって、節税効果があることが分かりましたが、では、会社分割によるメリット・デメリットとはどのようなものでしょうか?
◆メリット◆
①会社分割により事業を移転させた対価として、株式を発行するため、事業譲渡のように資金を必要としません。
②会社を分割することで、採算の良い部門と不採算部門を切り離すきっかけにもなり、経営効率が増します。
◆デメリット◆
①会社分割により従業員や資産といった経営資源も分割されるため、規模の利益が減少します。
②会社分割は、資産負債に係る権利義務を包括的に承継されるため、簿外債務を引き継ぐ可能性があります。
会社分割による一定の節税効果はありますが、会社分割のメリット・デメリットがありますし、法的な手続も必要となります。
このため、公認会計士や税理士、弁護士等の専門家に相談して適切なアドバイスを受けた上で慎重に進めることをオススメします。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
シリーズでお届けしている「税理士がアドバイスする節税対策」の第4弾は、会社分割をすると節税効果があるということについてお話したいと思います。
会社分割とは?
会社分割はその名の通り、1つの会社を2つの会社に分割することであり、会社法上、「新設分割」と「吸収分割」の2つがあります。
「新設分割」とは、分割して事業を移転させるために、新たに会社を設立して事業を移転させる場合を言うのに対し、「吸収分割」とは、分割して事業を移転させるために、既に設立されている会社に事業を移転させる場合を言います。
会社分割による節税効果
資本金等の金額が1億円以下の会社として分離させた場合、節税効果を生む場合があります。
それは、会社を分割することで、会社の所得を分散させることができ、年800万円以下の所得の場合の法人税率が23.4%⇒15%となり、法人税の負担額を軽減させることができます。
また、交際費の損金算入限度額を増加させる可能性もあります。
課税所得と法人税額が減少することにより、地方税の金額にも影響を与えるため、さらに節税効果が増すことになります。
会社分割によるメリット・デメリットとは?
会社分割によって、節税効果があることが分かりましたが、では、会社分割によるメリット・デメリットとはどのようなものでしょうか?
◆メリット◆
①会社分割により事業を移転させた対価として、株式を発行するため、事業譲渡のように資金を必要としません。
②会社を分割することで、採算の良い部門と不採算部門を切り離すきっかけにもなり、経営効率が増します。
◆デメリット◆
①会社分割により従業員や資産といった経営資源も分割されるため、規模の利益が減少します。
②会社分割は、資産負債に係る権利義務を包括的に承継されるため、簿外債務を引き継ぐ可能性があります。
まとめ
会社分割による一定の節税効果はありますが、会社分割のメリット・デメリットがありますし、法的な手続も必要となります。
このため、公認会計士や税理士、弁護士等の専門家に相談して適切なアドバイスを受けた上で慎重に進めることをオススメします。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
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