外注費か給与になるかで消費税が変ってくる!?

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外注費か給与になるかで消費税が変ってくる!?

消費税

2018/11/15 外注費か給与になるかで消費税が変ってくる!?

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

今日は、個人と業務委託契約を交わして外注費を支払っているような場合、税務調査で消費税について指摘される可能性があるということについてお話します。

 

 

 

外注費とは?

 

自分の会社の従業員ではなく、外部の人に業務を委託して仕事をしてもらった場合に、「外注費」として処理している会社が多いかと思います。

 

しかし、それって本当に「外注費」ですか?実質的に内部の従業員と同じではないですか?

 

従業員と同じ内容の業務を行っていたとしても、「外注費」として処理することに問題はありませんが、税務調査において「外注費」ではなく「給与」として否認してくる可能性があります。

 

 

 

なんで税務調査で否認されるのか?

 

◆外注費の場合◆

⇒消費税が課税されるため、消費税部分も含めて外注先に支払う。

 

◆給与の場合◆

⇒消費税が課税されないため、従業員の給与に消費税を上乗せして払うことはありません。

 

 

そもそも、消費税の考え方は、売上にかかる消費税(預かった消費税)から仕入や経費にかかった消費税(支払った消費税)を差し引いた残りを、消費税の納税額とします。

 

このため、給与の場合は支払った消費税がありませんが、外注費の場合は支払った消費税があるため、外注費で処理した場合の方が消費税の納税額は少なくなります。

 

税務調査では「外注費」ではなく「給与」ではないですか?と指摘され、消費税について追徴を受ける可能性があるということです。

 

 

給与ではなく外注費として認められるのに必要な事とは?

業務委託契約書を作成しましょう

  • ②現場で必要な材料や工具は外注先が準備・負担している
  • 外注先が報酬を計算して、会社に請求している
  • 外注先が会社の指揮命令を受けない(指示は受けても、拒否することができる)
  • 外注先が業務を他に任せることもできる
  • ⑥納品前の成果物が不可抗力により滅失した場合には、外注先に保管責任があるため外注先は報酬を請求できない。

 

以上のような要件を満たしている必要があります。

 

 

外注費にすれば消費税の節税につながりますが、契約書だけを作成するような形式的に要件を満たすような行為は大変危険です。

 

「永野公認会計士事務所」では、税務顧問として会社経営上の様々なリスクに対し、常に考え、経営に役立つアドバイスをしております。

皆様からのご相談をお待ちしております。

 

 

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