取引先への祝い金って経費になりますか?

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取引先への祝い金って経費になりますか?

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2018/11/14 取引先への祝い金って経費になりますか?

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

今回は、顧問先様から頂く税務相談のうち「取引先への祝い金」が経費として認められるのか、ということについてお話したいと思います。

 

 

取引先との円滑な取引関係の構築のために、取引先へお祝い金を贈るようなことは一般的なことかと思います。

 

一言でお祝い金といっても様々で、引越・新築祝い、お子様の入学祝い、就職祝い、誕生日祝いなどありますね。

 

 

取引先へのお祝い金は経費になるか?

 

社会通念上、一般的であると認められるような金額であれば、接待交際費として経費算入することができます!

 

贈る相手の役職、何のお祝いなのか、また、地域によっても相場が異なると思いますが、あまり高額すぎないように注意しましょう。

 

なぜなら、高額すぎると、お祝い金をもらった相手側の税金に影響してくることがあるためです。

 

このため、あらかじめ「慶弔見舞金規程」を作成しておき、こういう場合にはいくら渡すといったルールを決めておくのが理想です。

 

 

取引先ではなく従業員の場合は経費になるか?

 

例えば、従業員の引越祝いや新築祝い、子供の入学祝いなどに際し、お祝い金を贈った場合、福利厚生費として経費算入することができます。

 

ただし、高額すぎる場合は、「給与」として認定されることになりますので、注意が必要です。

 

 

領収書はどうするのか?

 

慶弔見舞金については、一般的に相手方から領収書をもらうことは少ないと思いますので、出金伝票や支払明細書などを保存するようにしましょう。

 

 

出金伝票については、過去のブログもご参照ください。

https://cpa-nagano.com/blog/290/

 

 

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