税理士がアドバイスする節税対策~社長の自宅を会社に貸す場合~

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税理士がアドバイスする節税対策~社長の自宅を会社に貸す場合~

節税対策

2018/11/12 税理士がアドバイスする節税対策~社長の自宅を会社に貸す場合~

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

今回は、シリーズでお届けしております「税理士がアドバイスする節税対策」の第3弾で、社長の自宅を会社に貸すことについて検討してみましょう。

 

 

会社を経営されている社長様のご自宅を会社の本店所在地として登記して、一部を事務所スペースとして使用している場合がよくあります。

 

このような場合、事務所スペースとして借りている家賃に相当する金額を経費として算入することができます。

 

ただ、社長の自宅が、賃貸住宅の場合と持ち家の場合で処理方法が異なりますので、注意が必要です。

 

 

社長宅が賃貸住宅の場合

 

賃貸住宅の場合、社長が大家さんに毎月家賃を支払っている状態ですので、その一部を会社に転貸(又貸し)することになります。

 

このため、社長には不動産所得は発生せず、確定申告は不要です。

 

この場合、自宅全体に占める事務所スペースの面積を算出し、大家さんに支払っている家賃のうち何割が事務所スペース分なのかを計算した金額を、会社の家賃として経費に算入しましょう。

 

ただ、大家さんと社長様との賃貸契約において、転貸が禁止されている場合があるので、注意してください。

 

 

社長宅が持ち家の場合

 

持ち家の場合、社長所有の不動産の一部を会社に貸付けすることになります。

 

このため、社長には不動産所得が発生しますので、確定申告をする必要があります。

 

この場合、ネット等で家賃相場を検索し、合理的な家賃相場を算定します。その後、自宅全体に占める事務所スペースの面積を算出し、家賃相場を掛けた金額を会社の家賃として経費に算入しましょう。

 

ただし、住宅ローン控除の適用を受けている場合には注意が必要で、事業割合が50%を超えると住宅ローン控除の適用が受けられなくなったり、事業割合に応じて住宅ローン控除の適用額が減額されることがあります。

 

 

賃貸借契約書を作成しましょう

 

自宅の一部を会社に事務所スペースとして貸す場合、税務調査対策としてしっかりと賃貸借契約書を作成しておくことが大事です。

 

契約書としての体裁を整えるため、「借主・貸主の名前」「住所」「契約期間」「契約面積」「賃料」「用途」などは記載しておくようにしましょう。

 

 

 

いかがだったでしょうか?ご自身の会社でも使えそうな節税対策の方法ですので、一度、顧問税理士に相談したうえで検討されてみてはいかがでしょうか。

「永野公認会計士事務所」では、初回面談無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

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