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消費税の軽減税率制度④(税額計算の特例)
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
先日より当ブログにて、消費税の軽減税率制度についてお話しておりますが、今回は、消費税の軽減税率制度が導入された場合の税額計算の特例についてお話します。
※過去のブログについては以下をご参照下さい。
消費税の軽減税率制度①(対象商品)
消費税の軽減税率制度②(価格表示方法)
消費税の軽減税率制度③(補助金を活用しましょう)
軽減税率制度が導入されると、8%と10%の両方の消費税率を使用しなければならない事業者の方が出てきます。
大企業ならまだしも、小規模な事業者や個人事業者にとっては、消費税に係る事務処理が煩雑になる可能性があります。
そこで、売上や仕入を消費税率ごとに区分することが困難な事業者のために、売上で3種類、仕入で2種類の税額計算の特例が設けられます。
税額計算の特例を選択できる事業者は、全ての事業者ではありません。
また、原則的な税額計算か特例計算かを選択できる期間も定められています。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小企業者であれば、2019年10月1日から売上は4年間、仕入は1年間に限り、税額計算の特例を選択することができます。
この特例を選択する場合の税額計算については、煩雑なため今回は割愛させて頂きますが、税額計算の特例を選択する事業者なのかどうか、特例計算を使用する場合と原則的な税額計算を使用する方法でどちらが有利なのかなど、是非、税理士にご相談下さい。
「永野公認会計士事務所」では、初回面談を無料で実施しておりますので、皆様からのご相談をお待ちしております。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
先日より当ブログにて、消費税の軽減税率制度についてお話しておりますが、今回は、消費税の軽減税率制度が導入された場合の税額計算の特例についてお話します。
※過去のブログについては以下をご参照下さい。
税額計算の特例とは?
軽減税率制度が導入されると、8%と10%の両方の消費税率を使用しなければならない事業者の方が出てきます。
大企業ならまだしも、小規模な事業者や個人事業者にとっては、消費税に係る事務処理が煩雑になる可能性があります。
そこで、売上や仕入を消費税率ごとに区分することが困難な事業者のために、売上で3種類、仕入で2種類の税額計算の特例が設けられます。
どんな事業者が特例を使用できる?
税額計算の特例を選択できる事業者は、全ての事業者ではありません。
また、原則的な税額計算か特例計算かを選択できる期間も定められています。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小企業者であれば、2019年10月1日から売上は4年間、仕入は1年間に限り、税額計算の特例を選択することができます。
この特例を選択する場合の税額計算については、煩雑なため今回は割愛させて頂きますが、税額計算の特例を選択する事業者なのかどうか、特例計算を使用する場合と原則的な税額計算を使用する方法でどちらが有利なのかなど、是非、税理士にご相談下さい。
「永野公認会計士事務所」では、初回面談を無料で実施しておりますので、皆様からのご相談をお待ちしております。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
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