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消費税を納めるのはいつから?売上1千万円になってから?
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしています公認会計士・税理士の永野です。
今日は消費税の納税義務に判定についてお話したいと思います。
消費税は、個人事業主、法人にかかってくる税金ですが、よくこんな質問をされます?
「消費税を納めるのはいつから?売上が1千万円になってからですよね?」
では、以下で詳細にお話しましょう。
原則として基準期間における課税売上高等(税抜金額)が1千万円以下か超で判定します。
◆基準期間における課税売上高等が1千万円を超えている
⇒納税義務あり(課税事業者という)
◆基準期間における課税売上高等が1千万円以下
⇒納税義務なし(免税事業者という)
◆個人事業主の場合
⇒その前々年、つまり2年前のこと。
◆法人の場合
⇒前々事業年度が1年であれば、その事業年度の前々事業年度
⇒前々事業年度が1年未満であれば、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年以内に開始した各事業年度を合わせた期間のことを言います。
ただし、平成23年度税制改正により、基準期間における課税売上高による納税義務の判定に加え、特定期間における課税売上高が判定の基準になっています。
これにより、基準期間における課税売上高が1千万円以下であり、かつ、特定期間における課税売上高が1千万円以下の場合に免税事業者に該当することになります。
⇒その年の前年1月1日~6月30日までの期間
⇒前事業年度が7ヵ月超なら、ぞの前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間
⇒前事業年度が7ヵ月以下なら、その前々事業年度開始の日以後6ヵ月の期間
また、特定期間における課税売上高による判定の代わりに、給与等の金額による判定も認められます。
特定期間中に支払った支払明細書に記載すべき一定の給与等の合計額を、特定期間における課税売上高とすることも認められます。
基準期間における課税売上高が1千万円以下であっても、特定期間における課税売上高もしくは給与等の支払総額のどちらか一方が1千万円以下であれば、免税事業者になります。
しかし、基準期間における課税売上高が1千万円以下であっても、特定期間における課税売上高もしくは給与等の支払総額の両方が1千万円超であれば、課税事業者になります。
上記の通り、消費税の納税義務の有無の判定は、複雑な仕組みとなっており、課税事業者か免税事業者かの判定を誤ると、例えば本来は納税義務があるのに、誤って免税事業者だと認識している場合には、非常に大きな問題となります。
消費税は非常に重要なポイントが数多く存在しますので、信頼できる税理士に相談しましょう。
「永野公認会計士事務所」では、初回面談は無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしています公認会計士・税理士の永野です。
今日は消費税の納税義務に判定についてお話したいと思います。
消費税は、個人事業主、法人にかかってくる税金ですが、よくこんな質問をされます?
「消費税を納めるのはいつから?売上が1千万円になってからですよね?」
では、以下で詳細にお話しましょう。
消費税の納税義務の有無の判定
原則として基準期間における課税売上高等(税抜金額)が1千万円以下か超で判定します。
◆基準期間における課税売上高等が1千万円を超えている
⇒納税義務あり(課税事業者という)
◆基準期間における課税売上高等が1千万円以下
⇒納税義務なし(免税事業者という)
基準期間とは・・・
◆個人事業主の場合
⇒その前々年、つまり2年前のこと。
◆法人の場合
⇒前々事業年度が1年であれば、その事業年度の前々事業年度
⇒前々事業年度が1年未満であれば、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年以内に開始した各事業年度を合わせた期間のことを言います。
ただし、平成23年度税制改正により、基準期間における課税売上高による納税義務の判定に加え、特定期間における課税売上高が判定の基準になっています。
これにより、基準期間における課税売上高が1千万円以下であり、かつ、特定期間における課税売上高が1千万円以下の場合に免税事業者に該当することになります。
特定期間とは・・・
◆個人事業主の場合
⇒その年の前年1月1日~6月30日までの期間
◆法人の場合
⇒前事業年度が7ヵ月超なら、ぞの前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間
⇒前事業年度が7ヵ月以下なら、その前々事業年度開始の日以後6ヵ月の期間
また、特定期間における課税売上高による判定の代わりに、給与等の金額による判定も認められます。
給与等による判定
特定期間中に支払った支払明細書に記載すべき一定の給与等の合計額を、特定期間における課税売上高とすることも認められます。
まとめ
基準期間における課税売上高が1千万円以下であっても、特定期間における課税売上高もしくは給与等の支払総額のどちらか一方が1千万円以下であれば、免税事業者になります。
しかし、基準期間における課税売上高が1千万円以下であっても、特定期間における課税売上高もしくは給与等の支払総額の両方が1千万円超であれば、課税事業者になります。
上記の通り、消費税の納税義務の有無の判定は、複雑な仕組みとなっており、課税事業者か免税事業者かの判定を誤ると、例えば本来は納税義務があるのに、誤って免税事業者だと認識している場合には、非常に大きな問題となります。
消費税は非常に重要なポイントが数多く存在しますので、信頼できる税理士に相談しましょう。
「永野公認会計士事務所」では、初回面談は無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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