消費税の軽減税率制度③(補助金を活用しましょう)

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消費税の軽減税率制度③(補助金を活用しましょう)

消費税,補助金・助成金

2018/10/30 消費税の軽減税率制度③(補助金を活用しましょう)

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしている公認会計士・税理士の永野です。

 

今回は、2019年10月より開始となる見込みの消費税の軽減税率制度の補助金に関してお話したいと思います。

 

消費税の軽減税率制度に関して、どのような商品が対象となるのか、価格の表示方法はどうすれば良いかなどに関しましては、前回までのブログをご参考下さい。

 

消費税の軽減税率制度①(対象商品)

消費税の軽減税率制度②(価格表示方法)

 

消費税の軽減税率制度が導入されると、消費税率は8%と10%の2つを使用しなければいけない事業者の方がいらっしゃいます。

この場合、レジのシステムを変更する必要が生じたり、受発注システムの改修や入替が生じる場合、それなりに費用がかかってきます。

 

中小企業や小規模事業者等が、軽減税率制度導入に対応するために、国の補助金を利用できるような仕組みを設けています。

 

 

具体的な補助金にの概要については、以下の通りです。

 

 

 

軽減税率制度に対応したレジ導入補助金(A型)

【概要】

軽減税率制度に対応するため、レジの新規導入や既存レジの改修を行う中小企業者等を支援

 

【補助対象】

軽減税率制度に対応したレジ(タブレット等を利用した、付属機器も含む)

 

【補助率】

2/3(3万円未満のレジを1台のみ導入する場合は3/4、タブレット等は1/2)

 

【補助上限額】

レジ1台あたり20万円(商品マスタの設定が必要な場合は40万円)、1事業者あたり200万円

 

【申請方法】

レジ等導入後の申請(事後申請)です。一部販売店等による代理申請も可能。

 

 

 

軽減税率制度に対応した受発注システム改修等補助金(B型)

【概要】

軽減税率制度に対応するため、受発注システムの改修・入替を行う中小企業者等を支援

 

【補助対象】

軽減税率制度に対応するために必要となる電子的受発注システムの改修・入替

 

【補助率】

2/3

 

【補助上限額】

小売事業者等の発注システムの場合     1,000万円

卸売事業者等の受発注システムの場合     150万円

発注システム・受注システム両方の場合   1,000万円

 

【申請方法】

・軽減税率対策補助金事務局が指定したシステムベンダー等が「代理申請」を行います(システムベンダー等が行うシステム改修・入替の場合は事前に申請が必要)

 

・ただし、事務局に登録されたパッケージ製品・サービスを事業者自ら導入する場合は、導入後の申請(事後申請)となります。

 

 

 

事業主が軽減税率制度に対応するためにレジ導入や受発注システムの改修・入替を行った場合に、どの補助金が利用できるかは、種々の要件を確認する必要が生じます。

 

軽減税率対策補助金に関する情報は、下記のリンク先をご参照ください。

 

http://kzt-hojo.jp/

 

 

「永野公認会計士事務所」では、顧問先様のお役に立てるよう、上記のような補助金や節税対策等の情報を顧問先様にご提供しております。

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