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年末調整って何?どんな人が対象なの?
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしています公認会計士・税理士の永野です。
10月も終わりに差し掛かり、朝晩が少しずつ寒くなってきましたね。
そろそろ、年末調整の準備をし始める時期ですが、今日は年末調整についてお話したいと思います。
個人の所得税は1月1日~12月31日までの1年間の所得に対して課税がされます。
そして、確定申告をして、所得税を納付又は還付されるという流れですが、給与所得者の方は会社で毎月の給与から源泉徴収されているため、一部の方を除き、確定申告は不要です。
ただし、給与所得者は確定申告をしないため、会社で年末調整を実施してもらう必要があるのです。
サラリーマンの方は、月々の給与から源泉徴収されていますが、徴収した税額の年間合計額と給与所得の総額に対する年間の税額は必ずしも一致しません。
これは、給与所得の税額表の作り方、扶養親族等の異動、賞与支給額、生命保険料控除などが原因です。
このため、年末調整を実施して、本来納付すべき税額を計算しなおす必要があります。
年末調整の対象とならない人は、以下の通りです。
①「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙蘭適用者)
②給与等の収入金額が2,000万円を超える人
③災害により被害を受けて給与等に対する所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
④年の途中に退職した人で、年末調整の対象となる人以外の人
⑤非居住者
⑥日額表の丙欄適用者
年末調整の対象となる給与等は、その年中に支払うことが確定した給与等とされているため、未払の給与があった場合、支払が確定してるものについては年末調整の対象に含めなければなりません。
年末調整の結果として算出される年税額と、既に源泉徴収した各月の税額の合計額とを比較し、過不足額を算出します。
その結果、年税額>源泉徴収した税額 であれば、不足しているため、追加で納付。
年税額<源泉徴収した税額 であれば、払い過ぎているため、還付することになります。
不足しており、追加で納付する場合は、不足額を徴収したり、徴収を繰り延べるといった方法があります。
逆に、還付してもらう場合は、会社又は税務署から還付してもらう方法があります。
このように、毎月の給与計算の他、年末調整を実施する必要があるなど、経理や給与計算業務は煩雑な事務作業が非常に多いうえ、小さなミスが大きな過ちにつながってしまうというものが多いです。
「永野公認会計士事務所」では、毎月の給与計算業務も請け負っておりますので、社内で処理することが難しい会社様や、事務員を置いておくコストを削減したいとお考えの経営者様は、是非ご相談下さい。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしています公認会計士・税理士の永野です。
10月も終わりに差し掛かり、朝晩が少しずつ寒くなってきましたね。
そろそろ、年末調整の準備をし始める時期ですが、今日は年末調整についてお話したいと思います。
そもそも、年末調整って何?
個人の所得税は1月1日~12月31日までの1年間の所得に対して課税がされます。
そして、確定申告をして、所得税を納付又は還付されるという流れですが、給与所得者の方は会社で毎月の給与から源泉徴収されているため、一部の方を除き、確定申告は不要です。
ただし、給与所得者は確定申告をしないため、会社で年末調整を実施してもらう必要があるのです。
年末調整を行う理由は?
サラリーマンの方は、月々の給与から源泉徴収されていますが、徴収した税額の年間合計額と給与所得の総額に対する年間の税額は必ずしも一致しません。
これは、給与所得の税額表の作り方、扶養親族等の異動、賞与支給額、生命保険料控除などが原因です。
このため、年末調整を実施して、本来納付すべき税額を計算しなおす必要があります。
年末調整の対象となる人、ならない人
年末調整の対象とならない人は、以下の通りです。
①「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙蘭適用者)
②給与等の収入金額が2,000万円を超える人
③災害により被害を受けて給与等に対する所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
④年の途中に退職した人で、年末調整の対象となる人以外の人
⑤非居住者
⑥日額表の丙欄適用者
年末調整の対象となる給与は?
年末調整の対象となる給与等は、その年中に支払うことが確定した給与等とされているため、未払の給与があった場合、支払が確定してるものについては年末調整の対象に含めなければなりません。
年末調整の結果として算出される過不足額の精算について
年末調整の結果として算出される年税額と、既に源泉徴収した各月の税額の合計額とを比較し、過不足額を算出します。
その結果、年税額>源泉徴収した税額 であれば、不足しているため、追加で納付。
年税額<源泉徴収した税額 であれば、払い過ぎているため、還付することになります。
不足しており、追加で納付する場合は、不足額を徴収したり、徴収を繰り延べるといった方法があります。
逆に、還付してもらう場合は、会社又は税務署から還付してもらう方法があります。
このように、毎月の給与計算の他、年末調整を実施する必要があるなど、経理や給与計算業務は煩雑な事務作業が非常に多いうえ、小さなミスが大きな過ちにつながってしまうというものが多いです。
「永野公認会計士事務所」では、毎月の給与計算業務も請け負っておりますので、社内で処理することが難しい会社様や、事務員を置いておくコストを削減したいとお考えの経営者様は、是非ご相談下さい。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
営業時間 9:30~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日