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〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
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事業所得で赤字が出た場合、損益通算の対象になりますか?
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしています公認会計士・税理士の永野です。
今回は、個人事業主の方からよく質問をいただく内容についてお話したいと思います。
(質問)
事業所得で赤字が出たのですが、給与所得などの他の所得と損益通算できますか?
(回答)
できます!
◆具体的には、以下の所得で赤字が出た場合、損益通算の対象となります◆
①不動産所得の損失
②事業所得の損失
③譲渡所得の損失(総合課税となるもの)
④山林所得の損失
もちろん、上記に該当する場合であっても、損益通算の適用対象外とされているものもありますが、今回は割愛します。
◆損益通算の流れ(順序)◆
(1)不動産所得または事業所得で赤字が出た場合
①配当所得・事業所得又は不動産所得・給与所得・雑所得の黒字から差し引きます
↓
②まだ赤字が出る場合、譲渡所得又は一時所得の黒字から差し引きます
③それでも赤字が出る場合、山林所得又は退職所得の黒字から差し引きます
(2)譲渡所得(総合課税のものに限る)で赤字が出た場合
①一時所得の黒字から差し引きます
②配当所得・事業所得又は不動産所得・給与所得・雑所得の黒字から差し引きます
③まだ赤字が出る場合、山林所得又は退職所得の黒字から差し引きます
(3)山林所得で赤字が出た場合
山林所得がある方は非常に稀なケースだと思いますので、今回は省略します。
と、いうような順序で損益通算をしなければいけません。
また、損益通算しきれない損失が生じた場合は、翌年以降3年間にわたって繰越控除することができます。
ただし、損失が生じた年分の確定申告書を提出し、その後、連続して確定申告書を提出している場合に適用されますので、例えば今年、損益通算しきれない赤字が生じた場合、今年度分の確定申告のみならず、翌年以降も繰り越した損失がなくなるまで確定申告をしましょう。
事業を開始した初年度は赤字になりやすいことが多いですが、税理士に頼んでおらず、自分でわからないまま確定申告をしてしまい、実は損益通算や損失の繰越控除ができたのに…といった方がいらっしゃいます。
特に税金については複雑でわかりにくいことが多いですので、お困りの方やこういう場合はどうなるの?と疑問をお持ちのか方は、税理士に相談されることをオススメします。
「永野公認会計士事務所」では、初回面談無料で皆様からの相談に応じておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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今回は、個人事業主の方からよく質問をいただく内容についてお話したいと思います。
(質問)
事業所得で赤字が出たのですが、給与所得などの他の所得と損益通算できますか?
(回答)
できます!
◆具体的には、以下の所得で赤字が出た場合、損益通算の対象となります◆
①不動産所得の損失
②事業所得の損失
③譲渡所得の損失(総合課税となるもの)
④山林所得の損失
もちろん、上記に該当する場合であっても、損益通算の適用対象外とされているものもありますが、今回は割愛します。
◆損益通算の流れ(順序)◆
(1)不動産所得または事業所得で赤字が出た場合
①配当所得・事業所得又は不動産所得・給与所得・雑所得の黒字から差し引きます
↓
②まだ赤字が出る場合、譲渡所得又は一時所得の黒字から差し引きます
↓
③それでも赤字が出る場合、山林所得又は退職所得の黒字から差し引きます
(2)譲渡所得(総合課税のものに限る)で赤字が出た場合
①一時所得の黒字から差し引きます
↓
②配当所得・事業所得又は不動産所得・給与所得・雑所得の黒字から差し引きます
↓
③まだ赤字が出る場合、山林所得又は退職所得の黒字から差し引きます
(3)山林所得で赤字が出た場合
山林所得がある方は非常に稀なケースだと思いますので、今回は省略します。
と、いうような順序で損益通算をしなければいけません。
また、損益通算しきれない損失が生じた場合は、翌年以降3年間にわたって繰越控除することができます。
ただし、損失が生じた年分の確定申告書を提出し、その後、連続して確定申告書を提出している場合に適用されますので、例えば今年、損益通算しきれない赤字が生じた場合、今年度分の確定申告のみならず、翌年以降も繰り越した損失がなくなるまで確定申告をしましょう。
事業を開始した初年度は赤字になりやすいことが多いですが、税理士に頼んでおらず、自分でわからないまま確定申告をしてしまい、実は損益通算や損失の繰越控除ができたのに…といった方がいらっしゃいます。
特に税金については複雑でわかりにくいことが多いですので、お困りの方やこういう場合はどうなるの?と疑問をお持ちのか方は、税理士に相談されることをオススメします。
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定休日 土曜・日曜・祝日