消費税の軽減税率制度②(価格表示方法)

永野公認会計士事務所

0798-66-0123

〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F

営業時間/9:30~20:00 土日祝も対応可

消費税の軽減税率制度②(価格表示方法)

消費税

2018/10/24 消費税の軽減税率制度②(価格表示方法)

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしています公認会計士・税理士の永野です。

 

最近のニュースでも話題になっている消費税の軽減税率について、今回は軽減税率が適用される場合の”価格表示方法”についてお話したいと思います。

 

事業者の方だけではなく、一般消費者の方にとっても非常に影響の大きい事項ですので、今後も詳しくお伝えしていきます!

 

※軽減税率の対象となる商品は何かについては、こちらのブログをご覧ください。

消費税の軽減税率制度①(対象商品)

 

ご自身のお店ではどのように価格表示していますか?

 

①税込金額として総額表示している場合

消費税が8%⇒10%へと変更されるのとともに、税込金額が総額として変更されるので、表示価格を変更する必要があります。

 

例えば、消費税8%の時は、10,800円(税込)である場合、消費税10%になると、11,000円(税込)に表示変更するというものです。

 

この場合は、値札を変更しなければならず、事務手続上、面倒ですね。

 

 

②外税表示(「税抜金額+税」)している場合

消費税率に変更があっても、「+税」としているので、値札等の変更は特に生じません。

 

 

ご自身のお店で、持ち帰りとイートインの両方がある場合の価格表示

例えば、ファーストフード店のように、持ち帰りとイートインの両方があるような場合、持ち帰れば8%ですが、イートインなら10%と消費税率が異なります。

 

このため、お客さんに値段の違いがわかるように、また、お客さんが混乱しないように、価格表示に注意する必要があります。

 

 

①「総額表示」の場合

<ハンバーガー>

持ち帰り     540円

イートイン  550円

 

と、表示すれば分かりやすいですいし、親切ですね。

 

 

②「外税表示」の場合

<ハンバーガー>

本体価格500円(税別)

(税込:持ち帰り    540円)

(税込:イートイン 550円)

 

と、表示することが考えられます。

 

 

持ち帰りも行っている飲食店の方や、スーパーなどを経営されている方は、軽減税率についてきちんと理解しておかないと、本来は消費税10%の対象なのに、お客様からは8%分しかもらっていなかったとなってしまうと、差額分はご自身が負担しなければならないというようなことも起こり得ます。

 

こうなってしまっては、後の祭りですので、税率変更までに一度、税理士にご相談した方がいいですね。

 

 

「永野公認会計士事務所」では、経営者の方や個人事業主の方からのご質問に迅速・丁寧にお答えしております。

初回面談無料で実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

電話番号 0798-66-0123
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
営業時間 9:30~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日

TOP