消費税の軽減税率制度①(対象商品)

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消費税の軽減税率制度①(対象商品)

消費税

2018/10/23 消費税の軽減税率制度①(対象商品)

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしています公認会計士・税理士の永野です。

 

最近のニュースでも話題になっています、消費税の軽減税率について、今回は軽減税率の対象となる商品についてお話したいと思います。

事業者の方だけではなく、一般消費者の方にとっても非常に影響の大きい事項ですので、今後も詳しくお伝えしていきます!

 

 

軽減税率とは?

2019年10月より消費税の税率が8%⇒10%へと引き上げになりますが、一定の商品やサービスについては8%のままでいいですよ、というのが軽減税率制度です。

 

消費税率が10%になるので、増税されることになりますが、我々庶民にとって増税は生活影響が出るので困りますよね。

 

そのため、生活必需品である飲食料品や定期購読している新聞については、8%のままでいきましょというものです。

 

対象となる商品やサービスとは?

全ての飲食料品が軽減税率の対象となるわけではありません。

 

例えば、お酒や外食は贅沢だとみなし、軽減税率の対象外となっています。

 

簡単に言うと、持ち帰り⇒8%、店内で食事⇒10%ということです。

 

コンビニのイートインは?

先日、コンビニでイートインした場合はどうなるのか?ということについて、新聞に掲載されておりました。

 

確かに、コンビニで購入した弁当などを自宅で食べるなら8%、イートインコーナーで食べる場合は10%となると、持ち帰りなのかイートインで食べるのかの判断をコンビニ店員がする必要がありますし、持ち帰るつもりで消費税8%で購入していたが、気が変わってイートインした場合に差額の消費税はどうするのか?といった問題が生じます。

 

このようなことがあると、コンビニの各店舗でしょっちゅう店員と客の間でトラブルが起こりそうなのは、容易に想像できますね。

 

このような事態を避けるため、コンビニエンスストア業界が、酒類を除き取り扱う飲食料品全てを、客が持ち帰り、税率が8%となる軽減税率の対象品とすることで、政府と調整のようです。

 

店内のイートインコーナーでの飲食を「外食」扱いとすれば税率は10%となるが、コンビニ業界はイートインコーナーを「休憩施設」と位置づけ、「飲食禁止」を明示することで、外食としてのサービス提供でないことを明確にするようです。

 

 

まとめ

 

8%(軽減税率)の対象

・テイクアウト、持ち帰り、出前、宅配、お土産

・屋台での軽食(テーブル、椅子などの飲食設備がない場合)

 

 

10%(標準税率)の対象

・店内飲食

・フードコートでの飲食

・ケータリング、出張料理等

 

 

 

スーパーや飲食店をされている方にとっては、レジの改修や現場のオペレーションの変更、値札表示方法の変更など、早急に対策をとる必要があります。

 

「永野公認会計士事務所」では、軽減税率にどう対応すればよいのか?補助金は出るのか?といった相談にも応じておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

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