贈与税の基礎控除額110万円、配偶者控除の2,000万円を活用しましょう

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贈与税の基礎控除額110万円、配偶者控除の2,000万円を活用しましょう

相続税・贈与税

2018/10/22 贈与税の基礎控除額110万円、配偶者控除の2,000万円を活用しましょう

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしています公認会計士・税理士の永野です。

 

今回は、贈与税の基本的な事項や、基礎控除額110万円に関してのお話です。

 

 

そもそも贈与とは、誰かからタダで財産をもらうことですが、財産をあげる人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)との間で交わされる契約に基づくものです。

 

贈与税は、暦年単位課税といい、1月1日~12月31日までを1年間とし、その1年間に贈与により取得した財産の合計額により計算されます。

 

 

◆基礎控除額の年間110万円について◆

 

贈与税の基礎控除は受贈者1人につき、年間110万円となっており、財産の合計額から控除することができます。

 

ここで、重要なのは、実際に贈与が行われたということを証拠として残すことです。

 

例えば、親から子へ預金110万円を贈与する場合、親の銀行口座から子供の銀行口座へ振込を行い、預金の入出金が一致していることがわかるようにする必要があります。

 

また、お互いの通帳はそれぞれが管理しましょう。

通帳を誰かが一括で管理しているような場合は、贈与とは認められませんので注意しましょう。

 

なお、相続開始前3年いないの贈与財産は、相続財産に組み込まれるので、早めに贈与することを検討しましょう。

 

 

◆配偶者控除の2,000万円(最大)について◆

贈与税には配偶者控除もあり、最大2,000万円までは課税されないという制度もあります。

 

配偶者控除の具体的な要件は以下の通りです。

①贈与財産の要件

婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与により取得した居住用不動産であること

 

②贈与財産の使途

贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること

 

③適用除外

同一の配偶者からの贈与について既に贈与税の配偶者控除を受けていないこと

 

 

配偶者控除を活用できれば、基礎控除110万円と合わせて、最大で2,110万円までは課税されないということになります。

 

 

贈与する財産は、現金や預金だけでなく、株式や不動産といった価額の算定が必要なものまで様々なケースがあります。

「永野公認会計士事務所」では、お客様からのお問い合わせに、親身になって対応致します。

税額の算出や節税の相談は専門家である税理士にお問い合わせください。

 

 

 

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