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〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
営業時間/9:30~20:00 土日祝も対応可
税理士がアドバイスする節税対策~中小企業向け所得拡大促進税制(平成30年度税制改正)~
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしている公認会計士・税理士の永野です。
会社や事業の業績が好調で、従業員の給与をアップしようとお考えの会社経営者の方や、個人事業主の方もいらっしゃることと思います。
積極的な賃上げに取り組む企業や個人事業主の方のために、平成30年度税制改正で拡充されました「所得拡大促進税制」(中小企業、個人事業主向け)についてお話したいと思います。
そもそも、「所得拡大促進税制」とは、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度のことをいい、給与等を支給する場合において、一定の要件を満たす場合は税額控除が認められるというものです。
以前より当該税制は存在しておりましたが、制度のさらなる活用を促進し、中小企業者等の賃上げを支援する目的で、平成30年度税制改正で見直されました。
【制度の概要】
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
【適用期間】
平成30年4月1日~平成33年3月31日までの期間内に開始する各事業年度で利用できます。
【適用要件】
(通常の場合)
従業員への給与等の支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合
⇒給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除
(上乗せ措置を利用する場合)
従業員への給与等の支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件を満たす場合
⇒給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除
どちらも“税額控除”であるため、所得金額に税率をかけて算出した税額から直接控除されますので、節税対策としても有効な手段です。
中小企業向け所得拡大促進税制に関する詳しい内容は、こちらをご参照ください。(中小企業庁HP)
適用要件を満たすかどうかの判定や、確定申告書・明細書など必要となる手続に関するご相談は、「永野公認会計士事務所」までご連絡ください。
21/08/06
21/06/22
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしている公認会計士・税理士の永野です。
会社や事業の業績が好調で、従業員の給与をアップしようとお考えの会社経営者の方や、個人事業主の方もいらっしゃることと思います。
積極的な賃上げに取り組む企業や個人事業主の方のために、平成30年度税制改正で拡充されました「所得拡大促進税制」(中小企業、個人事業主向け)についてお話したいと思います。
そもそも、「所得拡大促進税制」とは、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度のことをいい、給与等を支給する場合において、一定の要件を満たす場合は税額控除が認められるというものです。
以前より当該税制は存在しておりましたが、制度のさらなる活用を促進し、中小企業者等の賃上げを支援する目的で、平成30年度税制改正で見直されました。
【制度の概要】
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
【適用期間】
平成30年4月1日~平成33年3月31日までの期間内に開始する各事業年度で利用できます。
【適用要件】
(通常の場合)
従業員への給与等の支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合
⇒給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除
(上乗せ措置を利用する場合)
従業員への給与等の支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件を満たす場合
⇒給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除
どちらも“税額控除”であるため、所得金額に税率をかけて算出した税額から直接控除されますので、節税対策としても有効な手段です。
中小企業向け所得拡大促進税制に関する詳しい内容は、こちらをご参照ください。(中小企業庁HP)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
適用要件を満たすかどうかの判定や、確定申告書・明細書など必要となる手続に関するご相談は、「永野公認会計士事務所」までご連絡ください。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
営業時間 9:30~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日