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税理士がアドバイスする本業に専念するためのテクニック~源泉税編~
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしている公認会計士・税理士の永野です。
新たに法人を設立されたり、個人で事業を開始されると、経理業務や事務作業といったことに時間や労力を費やしてしまうことはありませんか?
本来は売上獲得のために本業に集中したいのにもかかわらず、税務署、市役所、年金事務所、ハローワーク・・・など、色々な役所に行って様々な資料を提出しなければならず、想像してた以上に面倒な作業が多いですよね。
事業が軌道に乗るまでは本業に専念頂けるよう、今回は「源泉税」に関するテクニックをお教えいたします!
そもそも、「源泉税」とは「源泉所得税」のことであり、我が国では「源泉徴収制度」が採用されております。
源泉徴収制度とは、事業主が従業員に給与を支払う場合や、税理士・公認会計士・弁護士などに報酬を支払う場合に、その支払をする者が所得税を計算し、支払金額から所得税額を差し引いて国に納付するという仕組みのことです。
事業主は預かった源泉所得税を、原則、預かった月の翌月10日(土日祝の場合は翌日)までに、「所得税徴収高計算書」に記載して金融機関等で支払う必要があります。
このため、給与の支払は通常毎月ありますから、毎月金融機関に足を運んで支払手続きをしなければなりません。
しかし、例外として、給与の支払いをを受ける人が常時10人未満の場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ければ、年に2回の納付で済みます!
1月1日~6月30日までに源泉徴収した所得税は7月10日までに、7月1日から12月31日までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日までに税務署に納付します。
(この特例が適用される所得税は、給与、退職手当、税理士・公認会計士・弁護士などの報酬等に限られます。)
なお、留意点として、源泉税の支払いをうっかり忘れてしまい納付期限に間に合わなかった場合、不納付加算税や延滞税という罰金がかかってきますので注意してください。
「永野公認会計士事務所」では、税務署への各種申請書や届出に関する作成・提出は、税務顧問契約に含まれる業務として承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしている公認会計士・税理士の永野です。
新たに法人を設立されたり、個人で事業を開始されると、経理業務や事務作業といったことに時間や労力を費やしてしまうことはありませんか?
本来は売上獲得のために本業に集中したいのにもかかわらず、税務署、市役所、年金事務所、ハローワーク・・・など、色々な役所に行って様々な資料を提出しなければならず、想像してた以上に面倒な作業が多いですよね。
事業が軌道に乗るまでは本業に専念頂けるよう、今回は「源泉税」に関するテクニックをお教えいたします!
そもそも、「源泉税」とは「源泉所得税」のことであり、我が国では「源泉徴収制度」が採用されております。
源泉徴収制度とは、事業主が従業員に給与を支払う場合や、税理士・公認会計士・弁護士などに報酬を支払う場合に、その支払をする者が所得税を計算し、支払金額から所得税額を差し引いて国に納付するという仕組みのことです。
事業主は預かった源泉所得税を、原則、預かった月の翌月10日(土日祝の場合は翌日)までに、「所得税徴収高計算書」に記載して金融機関等で支払う必要があります。
このため、給与の支払は通常毎月ありますから、毎月金融機関に足を運んで支払手続きをしなければなりません。
しかし、例外として、給与の支払いをを受ける人が常時10人未満の場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ければ、年に2回の納付で済みます!
1月1日~6月30日までに源泉徴収した所得税は7月10日までに、7月1日から12月31日までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日までに税務署に納付します。
(この特例が適用される所得税は、給与、退職手当、税理士・公認会計士・弁護士などの報酬等に限られます。)
なお、留意点として、源泉税の支払いをうっかり忘れてしまい納付期限に間に合わなかった場合、不納付加算税や延滞税という罰金がかかってきますので注意してください。
「永野公認会計士事務所」では、税務署への各種申請書や届出に関する作成・提出は、税務顧問契約に含まれる業務として承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
営業時間 9:30~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日