確定申告で経費になる?ならない?~作業着の場合~

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確定申告で経費になる?ならない?~作業着の場合~

経費になるか?ならないか?

2018/10/01 確定申告で経費になる?ならない?~作業着の場合~

こんにちは!

 

兵庫県西宮市で会計事務所をしている公認会計士・税理士の永野です。

 

顧問先様から「これって経費になるの?」「どうすれば経費に入れられますか?」というご質問をよく頂きます。

事業をされている方にとって、支払う税金は少しでも少なくしたいというのは当然のことだと思います。

では、合法的にどこまで認められるのか、どういう場合は経費になるのかをお話します。

今回は、美容業をされている個人事業主様から頂いたご質問です。

 

(質問)

「仕事で着ている作業服は経費になりますか?」

 

(回答)

「業務中のみ使用していらっしゃる場合は経費になります」

 

(解説)

美容師やネイリスト、アイリストなどの美容業をされている方は、仕事柄、イメージも大切だと思われます。

さすがに、どんな服装でもOKというわけにはいかないでしょうし、ある程度見栄えの良いものである必要がありますよね。

パーマ液やカラー材などで服が汚れる可能性もありますし・・・。

このため、「店舗において業務中のみ着用する服であれば、被服費(or消耗品費)として経費算入することができます。」

”The 作業着”といったものでなくても、一見私服と変わらないようなものも経費に入れられますが、プライベートでも着用していると経費には認められませんので注意しましょう。

 

 

この他、美容業の方に限らず、仕事用のスーツや講演会用の衣装に関する費用についても経費算入できます。

 

ただし、給与所得者であるサラリーマンの方は、給与から自動的に給与所得控除として経費が差し引かれますので、スーツ代は経費にすることができません。

特定支出控除という方法で経費算入する方法もありますが・・・。また後日お話します。

 

 

確定申告に関するご相談、節税のご相談は「永野公認会計士事務所」までお気軽にご相談下さい。

 

 

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