税理士がアドバイスする節税対策~小規模企業共済制度~

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税理士がアドバイスする節税対策~小規模企業共済制度~

節税対策

2018/09/28 税理士がアドバイスする節税対策~小規模企業共済制度~

こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしている公認会計士・税理士の永野です。

 

今回は中小企業、個人事業主のための節税対策として、「小規模企業共済制度」をご紹介します。

 

この制度は、いわゆる「経営者の退職金制度」であり、国が全額出資している中小機構という経済産業省所管の独立行政法人が運営しています。

 

加入できるのは、常時使用する従業員20名以下(商業・サービス業は5名以下)の個人事業主及び会社の役員です。

 

 

制度の特徴として、

 

①経営者のための退職金制度です

 

個人事業主または小規模企業の役員の方が廃業や退職後の生活資金、事業再建資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

 

 

②掛金は全額所得控除できます

 

掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。

この控除の適用を受けるためには、「小規模企業共済掛金払込証明書」などの書類を確定申告書に添付しなければなりません。

 

 

③受取時も税制上のメリットがあります

 

共済金の受取は、一括受取の場合は「退職所得」、分割で受け取る場合は「公的年金等の雑所得」になります。

どちらの場合であっても、収入金額から所得控除額を差し引いた上で所得金額を算定するため(退職所得は差し引いた後の金額をさらに2分の1にします)、受取時の所得金額を抑える効果もあります。

 

 

④事業資金の貸付制度も利用することができる

納めた掛金の合計範囲内であれば、事業資金の貸し付け制度を利用することができるという、他の金融商品等では見られないメリットもあります。

 

 

このように、非常に有利な制度ですので、ぜひ加入することをオススメします。

小規模企業共済の詳しい内容についてはこちらをご参照ください(中小機構HP)

http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/index.html

 

節税に関するご相談は「永野公認会計士事務所」までお気軽にご連絡下さい。

 

 

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