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(中小企業向け)賃上げ促進税制
こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
さて、今回は中小企業向け「賃上げ促進税制」についてお話していきます。
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
従前は、所得拡大促進税制という名称の制度でしたが、令和4年度税制改正に伴い、活用しやすくかつ節税効果が高くなりました。
必須要件のどちらかに該当すれば、増加した給与額の30%もしくは15%の税額控除が可能です。
法人は令和4年4月1日開始事業年度から、個人は令和5年1月1日から適用されます。
⇒例えば、9月末決算の法人の場合、令和4年10月に新事業年度が開始するため、令和5年9月の決算において適用が可能となります。
給料・賃金・賞与の他、通勤手当等についても含まれます。しかし、退職金のように給与所得とならないものについては含まれません。
給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(助成金など)については、全額控除することとされており、給与等の金額には含めません。
法人又は個人事業主の使用人のうち、賃金台帳に記載された者が対象です。
パート・アルバイト・日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係人(≒親族)、個人事業主と特殊関係にある者は含まれません。
⇒例えば、役員とその親族のみの法人はこの税制の適用対象外です。
税額控除の制度のため、納税する場合に税金を一部控除するという制度です。このため、納税額がない赤字会社は適用できません。
まとめ
一度引上げた給料はなかなか下げにくいですし、賃上げにより経営が圧迫されないよう資金繰りに注意する必要がありますが、決算賞与などの一時金で対応することも可能ですので、
是非、弊所にご相談ください。
22/06/02
21/08/06
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こんにちは!
兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。
さて、今回は中小企業向け「賃上げ促進税制」についてお話していきます。
概要
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
従前は、所得拡大促進税制という名称の制度でしたが、令和4年度税制改正に伴い、活用しやすくかつ節税効果が高くなりました。
必須要件のどちらかに該当すれば、増加した給与額の30%もしくは15%の税額控除が可能です。
留意点
法人は令和4年4月1日開始事業年度から、個人は令和5年1月1日から適用されます。
⇒例えば、9月末決算の法人の場合、令和4年10月に新事業年度が開始するため、令和5年9月の決算において適用が可能となります。
給料・賃金・賞与の他、通勤手当等についても含まれます。しかし、退職金のように給与所得とならないものについては含まれません。
給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(助成金など)については、全額控除することとされており、給与等の金額には含めません。
法人又は個人事業主の使用人のうち、賃金台帳に記載された者が対象です。
パート・アルバイト・日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係人(≒親族)、個人事業主と特殊関係にある者は含まれません。
⇒例えば、役員とその親族のみの法人はこの税制の適用対象外です。
税額控除の制度のため、納税する場合に税金を一部控除するという制度です。このため、納税額がない赤字会社は適用できません。
まとめ
一度引上げた給料はなかなか下げにくいですし、賃上げにより経営が圧迫されないよう資金繰りに注意する必要がありますが、決算賞与などの一時金で対応することも可能ですので、
是非、弊所にご相談ください。
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
電話番号 0798-66-0123
営業時間 9:30~20:00
<事前予約により土日祝も対応可>